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更新日:2023年3月1日

景観協定制度

景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づき、住民自らの手で、地域のより良い景観の維持・増進を図るために、自主的な規制を行うことができる制度です。

根拠

景観法第81条

景観協定に定める事項

1目的となる土地の区域

2良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの

  • 建築物の形態意匠に関する基準
  • 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  • 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
  • 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
  • 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  • 農用地の保全又は利用に関する基準
  • その他良好な景観の形成に関する事項

3有効期間

4違反した場合の措置

主な内容

  • 景観計画区域内の一団の土地の所有者及び借地権(土地所有者等)を有する者の全員の合意必要。ただし、借地権の目的となっている土地がある場合は、その土地の所有者の同意を要しない。
  • 公告のあった後に、景観協定内の土地所有者等となった者に対しても、効力が及ぶ。
  • 隣接地であっても、景観協定の一部として定めることも可能(後日、簡単な手続きで協定に参加できる)。

申請書等

景観協定認可申請書(ワード:102KB)

景観協定変更認可申請書(ワード:107KB)

景観協定廃止認可申請書(ワード:89KB)

景観協定借地権消滅等届(ワード:83KB)

景観協定加入届(ワード:73KB)

景観協定に関する事務取扱要領(PDF:81KB)

 

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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