「特高支援金(第3弾)」の申請について~特別高圧受電事業者の電気料金の負担を軽減~
特別高圧の契約で受電し、電気料金の高騰に直面する中小企業者等に対し、支援金を支給します。
支援金の名称
長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第3弾)【通称:特高(とっこう)支援金】
支援金の目的
国による電気料金の全国一律支援の対象外となっている特別高圧契約の県内中小企業者等を支援することにより、原油・原材料価格の高騰等に直面する事業者の経費負担を軽減する。
支援対象者、支援金額等
支援対象者1:長野県内で事業を行う中小企業者
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の事業所(公立施設、発電施設を除く。)で事業を行う中小企業者※1、2
※1主たる事業が農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業の方は、対象外となります。
※2「みなし大企業」は対象外となります。
★「中小企業者の定義」及び「みなし大企業の定義」は、申請要領(PDF:909KB)でご確認をお願いします。
支援金額
令和6年8月から10月まで、令和7年1月から3月までの電気使用量に対し、次の単価を乗じた額の合計(2回に分けて申請してください。ただし、1回目の申請で上限額に達した場合には、2回目の申請ができません。)
- 2.0円/kWh(令和6年8月~9月分)
- 1.3円/kWh(令和6年10月、令和7年1月~2月分)
- 0.7円/kWh(令和7年3月分)
支援金上限額
1事業者あたり2,800万円
提出書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式1号)
- 交付申請額計算書(様式3号又は様式3号の2)
- 誓約書(様式4号)
- 特別高圧の契約を締結していることを証する書類(契約書又は請求書の写し等)
- 特別高圧受電施設の支援対象月の電気使用量を証する書類(請求書の写し等)
- 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
支援対象者2:長野県内で大型商業施設を運営又は管理する者
小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の大型商業施設(大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設に限る。)を運営又は管理する者※3
※3特別高圧の電力需給契約を締結した者から当該商業施設の運営又は管理業務を受託している者も対象となります。
支援金額
令和6年8月から10月まで、令和7年1月から3月までのいずれか、かつ申請日時点で当該商業施設に入居し、支援金の分配が可能なテナント事業者数に対し、次の単価を乗じた額
提出書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式2号)
- テナント事業者数を証する書類(事業者一覧<事業者名、本社所在地、店舗名>、店舗配置図)
- 誓約書(様式5号)
- 特別高圧の契約を締結していることを証する書類(契約書又は請求書の写し等)
- 特別高圧受電施設における「令和6年8月から10月まで、令和7年1月から3月まで」の支援対象月の電力使用量が分かる書類(請求書の写し等)※令和6年11月から12月分の書類は不要
(例)申請日が令和7年2月の場合「令和6年8月から10月分までと令和7年1月分」、申請日が令和7年4月以降の場合「令和7年2月から3月分まで」
- 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
- (特別高圧の契約者と申請者が異なる場合)当該契約者との管理等委託契約を証する書類
受付期間
支援対象者1:長野県内で事業を行う中小企業者
- 令和6年8月から10月、令和7年1月まで分:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
- 令和7年2月から3月まで分:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
支援対象者2:長野県内で大型商業施設を運営又は管理する者
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
申請要領等
申請方法、問合せ先等
ご申請前に、電力会社からの請求書等に「特別高圧」の契約であることが記載されていることをご確認ください。
申請希望者には、個別に「申請様式の提供」及び「申請サポート」を行いますので、下記までご連絡ください。
- 担当:県庁経営・創業支援課特高支援金担当者
- 電話:026-235-7195
- E-Mail:keieishien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp