ここから本文です。
更新日:2024年3月5日
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
(平成29年4月1日より、工場立地法に関する届出先が工場が立地している市町村へ変更となりました。)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
工事着手の90日前まで(環境保全上適当と認められる場合は30日前まで(短縮申請))
(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限:30~65%
(業種によって30、40、45、50、55、60、65%のいずれかになる。)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合の下限:20%
(市町村で地域準則を定めている場合または関係法律に基づき市町村が条例を定めている場合:1~20%)
(3)敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限:25%
(市町村で地域準則を定めている場合または関係法律に基づき市町村が条例を定めている場合:1~25%)
※敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上を配置する必要があります。
※環境施設とは、緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館、太陽光発電施設等です。
※法施行以前(S49年6月28日以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める
措置が設けられています。
※その他施設(駐車場、事務所、研究所、倉庫等)に関する規制はありません。(建築基準法の建坪率規制は受け
ることとなります。)
受理後90日後(短縮申請の場合は30日後)に工事着手が可能となります。
準則不適合等の場合は勧告、勧告に従わない場合は変更命令、命令に違反した場合は罰則が課されることとな
ります。
特定工場の所在地となる市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください