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更新日:2024年5月16日
産業労働部産業立地・IT振興課
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
店舗面積1,000平方メートル超の店舗がこの法律の対象となります。
店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく作る場合、また、現在の1,000平方メートル以下の店舗が増床し1,000平方メートルを超える場合も必要になります。
以下の変更をした場合に必要になります。
・店舗の名称
・店舗の住所の変更(形式的な番地変更の場合であり、移転の場合は新設の届出が必要)
・建物設置者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名
・小売業者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名(例:テナントの入れ替え、撤退、テナントの代表者や住所が替わった場合等)
・店舗面積の合計
・駐車場や駐輪場の位置及び台数、荷さばき施設の位置及び容量、廃棄物等の保管施設の位置及び容量
・小売業者の営業時間、駐車場の利用可能時間、駐車場の出入口及び位置、荷さばきができる時間帯
★届出不要な場合もありますので、お問い合わせいただくか、大規模小売店舗立地法届出の手引きをご覧ください。
店舗面積を1,000平方メートル以下にする場合
地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項が調整対象となります。
届出方法については下記のページをご覧ください。
届出窓口は店舗出店地の市町村を管轄する地域振興局にお願いします。(各地域振興局の住所、連絡先)
大規模小売店舗立地法に基づく届出があった案件の概要をご覧いただけます。
届出の区分 |
縦覧中の案件 |
法施行日(平成12年6月 |
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PDF版 |
EXCEL版 |
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法第5条第1項の規定による届出(新設に関する届出) | ダウンロード(PDF:164KB) | ダウンロード(エクセル:102KB) | |
法第6条第2項の規定による届出(変更に関する届出) | ダウンロード(PDF:190KB) | ダウンロード(エクセル:96KB) | |
法附則第5条第1項の規定による届出 (既存店の変更に関する届出) |
ダウンロード(PDF:163KB) | ダウンロード(エクセル:63KB) |
★全国の届出状況
大店立地法の届出状況について(経済産業省HP)のページへリンク(外部サイト)
県内に所在する大規模小売店舗の一覧をご覧いただけます。
※廃止届が出されていない店舗については、実際には閉店していても一覧に掲載しています。
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