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更新日:2021年4月30日
ご担当者様
同線沿線に写真にあるような妙な看板がありますが、非常に理解に苦しむ内容です。
また、歩道上に自転車走行ナビゲーションマークがペイントされたことも理解し難いです。
というのは、道路交通法第18条で「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。」と定められており、歩道走行は1970年に定められた特例措置のはずです。
また、自転車活用推進法第8条には「自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策」とあり、第一項では「良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。)、自転車専用車両通行帯等の整備」とあります。
つまり、道路交通法の特例措置をもって、自転車活用推進法第8条の規程を蔑ろにすると読まれてもおかしくない内容の看板や表示でありますし、県としての責務の放棄ではないでしょうか?
この件について、納得できる御回答を頂きますようお願いいたします。
長野県建設部長の田下昌志と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました主要地方道長野須坂インター線の自転車と歩行者の通行の方法に関するご質問についてお答えします。
この度は、県管理道路に関しまして貴重なご指摘を頂き、誠にありがとうございます。
ご指摘のありました主要地方道長野須坂インター線の上高田北交差点から南部小学校北交差点の区間は、道路交通法第63条の4第1項に規定のある普通自転車が歩道を通行することができる区間とされています。現状では多くの自転車利用者が自転車歩行者道を通行しているため、自転車歩行者道を活用した中で歩行者、自転車双方の安全確保されるよう、自転車が歩道を通行する際のルールに関する看板の設置等の対策を行っております。
ご指摘のとおり、自転車の通行のためには本来、自転車道や自転車専用通行帯などの専用の空間を確保すべきところです。しかしながら現在の道路幅の中では自転車道などの確保ができず、確保するためには道路を拡幅する必要がありますが、沿道には建物等が密集しており容易に整備ができる状況ではありませんので、現状の対応をしているところです。
今後も経過を観察しつつ、引き続き状況に応じて、関係機関と連携し安全教育、自転車通行ルールの周知等のソフト対策を行い、また必要な箇所には実施可能なハード対策を行うなど、道路利用者の安全が確保されるよう努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
以上、ご指摘いただきました内容への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、道路管理課長勝野由拡、担当:安全防災係までご連絡くださいますようお願いします。
【問合せ先:建設部/道路管理課/安全防災係/電話026-235-7303/メールmichikanri(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp 】
(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年3月)2020001584
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