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更新日:2021年8月31日

長野県における森林開発について

ご意見(2021年7月6日受付:Eメール)

先日、静岡県で大規模な土砂崩れがあり、多くの方が安否不明もしくは救助を待っている状況です。
一部情報では、民家の上部の山は森林が伐採されていて盛り土がされておりそれが原因ではないかと言われています。ここは、メガソーラー開発予定地なのではないかとも言われているようです。
もし、メガソーラーの開発予定地であれば今回の土砂災害は人災です。
長野県は山に囲まれており、土砂災害の危険性は高いと思います。そこに静岡県の様に森林を伐採し、はげ山を作っているような箇所があればその下にすむ方々は人災で被災してしまうことになります。今回のような事が二度と起こらないように長野県での森林開発はどうなっているのか、また開発は適切なのか、既にメガソーラーなどの開発を行ってしまっているのであれば、土砂災害の危険性や対策はどうするのか、迅速に検討していただきたいです。
また、全国の森林を伐採して行うメガソーラー開発については外国資本が関わっていることが多いと言われています。先日、土地規制法案が可決されましたが、規制対象は重要施設周辺のみのようです。北海道でもたくさんの土地が外国資本に買われていると聞きます。長野県でも外国資本に買われてしまっている土地があるのでは無いでしょうか。しっかり調査をして欲しいです。

回答(2021年7月13日回答)

長野県林務部長の井出英治と申します。

貴殿からいただきましたご質問等を拝見し、森林を開発することで発生する災害について大変ご心配されていることとご推察いたします。

森林については、森林法に基づき1ヘクタールを超える土地の形質を変更する場合は、長野県知事の許可を必要とし、1ヘクタール以下の場合は、市町村長に伐採の届を提出しなければならないとされており、災害の防止などに努めているところです。
長野県では、事業者から許可申請書が提出された場合は、開発内容が適正かどうか、以下の観点から厳正かつ慎重に審査しております。
(1)災害の防止(周辺の地域において土砂の流出又は崩壊、その他の災害を発生させる恐れがないか)
(2)水害の防止(下流地域において水害を発生させる恐れがないか)
(3)水の確保(水の確保に著しい支障を及ぼす恐れがないか)
(4)環境の保全(周辺の地域において環境を著しく悪化させる恐れがないか)
併せて、事業者に対し、地域住民の皆様に開発内容や安全対策について、十分に説明するよう指導しています。更に、必要な防災施設の設置及び適正に維持管理がなされるよう指導しています。

森林の土地の売買及び相続などの移転の事由、規模、個人であるか地方公共団体を含む法人であるかを問わず、新たに森林の土地の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2第1項の規定により市町村長あて「森林の土地の所有者届出」が必要となります。
また、毎年、県は「外国資本による森林買収の事例調査」を実施し、林野庁に報告しており、これらの土地の利用状況については市町村と連携し、法令遵守がなされるよう注視しているところです。
なお、「外国資本による森林買収の事例調査」の結果については、林野庁公式ホームページで公表されておりますので、参考としてください。

〔参照データ〕外国資本による森林買収の事例調査について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/gaikokushihon_shinrinbaishu/gaishibaishu_chousakekka.html

以上、ご質問等に関する回答とさせていただきますが、森林の開発行為につきましては、森林づくり推進課長三澤雅孝、担当:保安林係まで、森林の土地取引につきましては、森林政策課長今井達哉、担当:森林計画係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部/森林づくり推進課/保安林係/電話026-235-7275/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:林務部/森林政策課/森林計画係/電話026-235-7269/メールrinsei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

 

(分野別:農業・林業)(月別:2021年7月)2021000437

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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