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更新日:2021年10月29日

水環境保全について

ご意見(2021年9月21日受付:Eメール)

たとえば湯川(泥川、発地川含む)の軽井沢流域では、鳥井原堰堤、泥川ダム、杉瓜堰堤等における取水が著しい時期があり、取水地点から放水口までの間、完全に流れが消失し、水たまりの連続となってしまう場合がある。
取水権が設定された昔の感覚ならともかく、現在求められる水環境保全レベルからすると不適切ではないか。
流量や水温の極端かつ不自然な変化があれば、水温・水質・流速ごとに棲み分ける水棲昆虫の健全な資源維持はできないし、このことは、魚類のみならず、カワガラスやセキレイ、カワネズミ等の生息を困難にする。
水田を冬季を含む早期からの湛水として取水期間を分散させて取水量ピークを低くする、水田用水需要期には発電を控える(幸い、夏の電力需要ピークではない)等、【流れの連続性】を保つよう、水利用の程度を変更すべきではないか。

回答(2021年9月27日回答)

長野県建設部長の田下昌志と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた水環境保全に関するご意見についてお答えします。

動植物の保護、漁業、景観、流水の清潔の保持、河川管理施設の保護等の観点から河川において維持すべき流量を「維持流量」と呼んでおります。現在、県で新規の水利使用を許可する際は、国土交通省作成の「正常流量検討の手引き(案)」(平成19年9月)に基づき、申請者に維持流量の検討を求め、維持流量と既存の利水流量を併せた「正常流量」を確保した上でなければできないものとしています。

平成9年の河川法の改正に伴い、河川管理の目的として、「治水」「利水」に加え、「河川環境」の整備と保全が位置付けられました。その後、現在の正常流量の考え方の基礎が整理されましたが、ご指摘のとおり、それ以前に許可された水利使用や慣行水利については、維持流量の確保の検討が十分になされていないものもございます。
このため、特に環境への影響が大きい水利使用については、許可の更新に合わせ、申請者に維持流量の確保を指導しています。

なお、河川法施行令第2条で定める取水量の大きな水利使用は「特定水利使用」と呼ばれ、国土交通省が許可を行っています。
「正常流量検討の手引き(案)」は国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/ryuuryoukentou/tebiki.pdf)で公開されていますので、よろしければ参考にご覧ください。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、河川課長小松誠司、担当:管理調整係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/河川課/管理調整係/電話026-235-7308/メールkasen-kanri(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年9月)2021000816

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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