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更新日:2022年3月31日
知事に聞いたはずだが、なぜ長野県のいち職員から回答が来るのか。意味が分からん。
せめて選挙管理委員会を開催し検討した上で委員長名で回答すべきである。
さて、法文に記載してあるかなどは聞いていない。それは読めばわかる。区はグレーの部分をついて、公平な選挙が行われないように仕向ける。
では具体的に聞くので、選挙管理委員会の考えを問う。
1,区長が選挙運動期間前に、特定の候補者を選び推薦する行為は事前運動ではないのか。
2,他の自治体では、区(自治会)ぐるみ選挙は公平な選挙を阻害すると問題視している。なぜ長野県選挙管理委員会は何もしないのか。
(事例)
自治会などで候補者を推薦してもいいですか?/米子市ホームページ(yonago.lg.jp)
自治会などで候補者を推薦してもいいですか?
自治会などで候補者を推薦してもいいですか?
団体や有権者の集会などで一人一人が白紙の状態から相談し、推薦する候補者を決定することは一般に差し支えないこととされています。
しかし、自治会の会員の中にはさまざまな政党や候補者を支持するかたがあり、選挙についての考え方は多種多様です。
選挙は、選挙人一人一人の自由な意思で投票することが基本です。
自治会などが特定の候補者を推薦することは、個人の政治活動に支障を来たしたり、投票干渉などで投票の自由が侵害されるおそれがあり、好ましいことではありません。
3,区長は地縁団体の長である。そのような者が特定の候補者を推薦し応援してよいのか。
4,区長の指示のもと、当番表を作り選挙運動(ウグイス嬢、選挙カーへの添乗、お茶入れや接待、ポスター張り)に区民を駆り出す行為は、公平・公正な選挙を阻害しないのか。
5,そもそも区の規約では区長に政治活動を許していない。また区長は自治体の行政嘱託員(公務員)として報酬を受けている。そのような者が特定の候補者を推薦し支援し応援するのは不適切ではないのか。
6,区長推薦の候補者を応援し投票しないと区から様々な嫌がらせを受ける。このことを長野県選挙管理委員会ではどう考えているのか。
長野県選挙管理委員会書記長の岩下秀樹と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた区(自治会)における選挙時の対応についてのご質問にお答えします。
ご質問については、選挙管理委員会委員長に相談した上でお答えさせていただいております。また、個別の事案が公職選挙法等に抵触するか否かについては、警察において所管・対応する事項となり、選挙管理委員会に判断する権限はありませんので、一般論としてお答えさせていただきます。
1について
自治会を含む団体、会社等が告示前に関係候補者の推薦会等を開催し、各人白紙の状態から相談、協議の上、推薦すべき候補者を決定することは、一般的に差し支えないものとされており、その決定について通例の方法で構成員に通知することも差し支えないとされています。
ただし、推薦決定とあわせて投票依頼等の文言がある場合などは事前運動と認められるおそれがあります。
2について
前回お答えしたとおり、それぞれの自治会がその活動の一環として、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うという目的の範囲内において、特定の候補者を支援することについては、これを妨げるものではないと承知しております。
自治会が特定の候補者を推薦することについて、選挙管理委員会がその適否を申し上げる立場にはありませんが、個別具体的なご相談等がある場合は、選挙は選挙人の自由意思に基づいて行われるものであり、政治理念等が異なる地域住民で構成される自治会として慎重な対応が望まれる旨をお答えしております。
3、4、5について
自治会における長(区長)は、それぞれの自治体により様々な形態があるものと承知しておりますので、その活動につきましては、区の運営に関わる問題として、お住まいの市町村役場の自治会担当にご相談いただきますようお願いします。
なお、地方公務員については、地方公務員法等で一定の政治活動が制限されます。
6について
投票はあくまで有権者本人の自由意思に基づいて行われるべきものであり、これが侵害されることはあってはならないことと認識しております。記載いただいた内容が事実だとすれば好ましくないものと考えますので、お住まいの市町村役場の自治会担当にご相談いただきますようお願いします。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県選挙管理委員会担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:選挙管理委員会/電話026-235-7069/メールsenkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2022年2月)2022001915
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