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更新日:2023年10月31日

公有地における地下埋設物の有無について

ご意見(2023年9月11日受付:Eメール)

1,
産廃物が地中からでてきた官公庁払下げ用地に対して、官公庁が売却にあたりどのような取り決めを交わしているのかを、長野県での取り決めを確認したい。もっとも最近の払下げ事例で確認したい。

2,
産廃物を地中に埋めた市町村運営(広域での公立運営含む)の焼却施設(公立)はあるのか?ないのか?も確認したい。
以上、2点確認させてください。
ぜひ公開してください。長野県の姿勢を公開願います。

回答(2023年9月15日回答)

長野県総務部長の玉井直、環境部長の諏訪孝治と申します。
県民ホットラインにお寄せいただきましたお問合せについてお答えします。
この度はご提案いただきありがとうございます。
まず1点目の「官公庁払下げ用地に対する長野県での取り決めを確認したい」というお問合せについてお答えします。
はじめに、長野県で県有地を売却する際の流れをご説明させていただきます。未利用となった県有地につきましては、測量、鑑定を行い一般競争入札で売却しています。現状有姿の状態での売却とし、事前に土壌汚染や埋設物の調査は行っていないことを記載した物件調書や売買契約書を入札公告時にあらかじめ提示し、御理解いただいた上で入札にご参加いただいております。
なお、売却前に産業廃棄物の埋設など、何らかの問題が疑われる土地は、その問題が解決するまでの間は売却を保留しており、実際に売却保留としている土地が数件ある状況です。
また、売却に当たっての「取り決め」として、県では、売買契約書に「土壌汚染」や「地下埋設物」が判明した場合の対策費用は、購入者が負担する旨明記し、購入者に納得していただいた上で売買契約を締結しております。直近の売買事例は、県のHPでご確認いただけます。売買契約書につきましても、一般競争入札での売買契約すべてで利用する様式を掲載しておりますので、その様式をご確認いただければ幸いです。

https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/koyu/baikyaku/annai/nyusatu-top.html

次に2点目の「廃棄物を地中に埋めた市町村運営(広域での公立運営含む)の焼却施設(公立)はあるか」というお問合せについてお答えします。
廃棄物処理法において、「土地の所有者又は占有者は、所有や管理等を行っている土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならない」とされております。
お問い合わせいただきました市町村運営の焼却施設における他の事例について、県でこうした報告を受けているものは現時点ではございません。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、1点目については、総務部財産活用課長小林史人、担当:財産調整係、2点目については、環境部資源循環推進課長滝沢朝行、担当:廃棄物政策係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/財産活用課/財産調整係/電話026-235-7044/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:環境部/資源循環推進課/廃棄物政策係/電話026-235-7187/メールjunkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年9月)2023000381

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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