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更新日:2018年2月22日
不当労働行為事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成18年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、平成17年以降に申立てがあった不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、2年と定めています。
対象となる事件は、平成18年に申立てのあった2件ですが、現在係属中です。
(平成18年12月31日現在)
No. | 事件番号 | 申立年月日 | 申立事項 | 審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 13不2 | H13.3.19 | 不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査3回 審問29回 平成18年3月16日命令交付 |
2 | 16不1 | H16.3.15 | 不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査9回(うち平成18年は3回) 審問10回 和解折衝7回(うち平成18年は4回) 平成18年5月23日関与和解 |
3 | 18不1 | H18.1.11 | 不利益取扱 支配介入 報復的不利益取扱 |
委員調査4回(うち平成18年は4回) 審問3回(うち平成18年は3回) 和解折衝1回(うち平成18年は1回) 〔審問中〕 |
4 | 18不2 | H18.8.3 | 不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査2回(うち平成18年は2回) 〔委員調査中〕 |
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