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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成27年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
平成27年は対象となる事件がありませんでした。
平成27年中の取扱事件はありませんでした。
長野県労働委員会が過去5年以内(平成23年以降)に取扱った事件は2件で、このうち事件当事者に命令を交付したものが1件、事件当事者が和解することにより解決したものが1件で、2件とも終結しています。
審査期間は、最長627日、最短203日で、平均は415日でした。
ちなみに、全国の労働委員会における平成26年中の新規申立件数は371件で、過去5年間(平成22~26年)では350~380件ほどで推移しています。
審査期間は平成26年中に終結した事件をみると平均375日でした。
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