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更新日:2018年2月22日

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)

当労働委員会の平成24年の状況は、下記のとおりです。

 

 

1.審査の期間の目標

当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年6月以内と定めています。

2.目標の達成状況

平成24年に終結した事件は次の1件で、当事者の事情により、審査が進まない期間があったため目標期間を超過しました。

事件番号 終結状況 申立年月日 終結年月日 審査の日数
22不2 棄却 H22.12.28 H24.9.14 627日(約1年9月)

3.平成24年中の取扱事件の審査の実施状況

(平成24年12月31日現在)

No. 事件番号 申立年月日 申立事項 審査の実施状況
1 22不2 H22.12.28 不誠実団交
団交拒否
委員調査6回
審問4回(うち平成24年は3回)
平成24年9月14日 棄却命令交付

 

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お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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