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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成28年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
平成28年は対象となる事件がありませんでした。
長野県労働委員会が過去5年以内(平成24年以降)に取扱った事件は1件で、事件当事者に命令を交付し、終結しています。審査期間は、最長627日でした。
ちなみに、全国の労働委員会における平成27年中の新規申立件数は347件で、過去5年間(平成23~27年)では340~380件ほどで推移しています。審査期間は平成27年中に終結した事件をみると平均417日でした。
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