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更新日:2018年2月22日

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

(過去分)

不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)

当労働委員会の平成21年の状況は、下記のとおりです。

 

 

1.審査の期間の目標

当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、平成21年8月26日から次のように変更しました。

変更前 2年以内

変更後 1年6月以内

2.目標の達成状況

平成21年に終結した事件は次の2件で、目標期間内に終結しており、目標は達成できました。

事件番号 終結状況 申立年月日 終結年月日 審査の日数
19不1 一部救済 H19.9.7 H21.2.12 525日(約1年5月)
21不1 関与和解 H21.5.29 H21.7.21 54日

3.平成21年中の取扱事件の審査の実施状況

(平成21年12月31日現在)

No. 事件番号 申立年月日 申立事項 審査の実施状況
1 19不1 H19.9.7 不利益取扱
団交拒否
支配介入
委員調査3回
審問5回
平成21年2月12日 一部救済命令交付
2 21不1 H21.5.29 不利益取扱 委員調査1回
平成21年7月21日 関与和解

 

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お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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