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更新日:2019年2月28日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成29年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
(平成29年12月31日現在)
No. |
事件番号 |
申立年月日 |
申立事項 |
審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
29不1
|
H29年6月15日 |
不誠実団交 支配介入 |
委員調査3回 |
平成25年以降に取り扱った事件は1件で、現在係属中です。
ちなみに、全国の労働委員会における平成28年中の新規申立件数は303件で、過去5年間(平成24~28年)では300~370件ほどで推移しています。
審査期間は平成28年中に終結した事件をみると平均429日でした。
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