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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成23年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年6月以内と定めています。
平成23年に終結した事件は次の1件で、目標期間内に終結しており、目標は達成できました。
事件番号 | 終結状況 | 申立年月日 | 終結年月日 | 審査の日数 |
---|---|---|---|---|
22不1 | 関与和解 | H22.11.10 | H23.5.31 | 203日(約7月) |
(平成23年12月31日現在)
No. | 事件番号 | 申立年月日 | 申立事項 | 審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 22不1 | H22.11.10 | 団交拒否 | 委員調査3回 和解折衝2回 平成23年5月31日 関与和解 |
2 | 22不2 | H22.12.28 | 不誠実団交 団交拒否 |
委員調査6回(うち平成23年は6回) 審問1回(うち平成23年は1回) |
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