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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成22年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年6月以内と定めています。
対象となる事件は、平成22年に申立てのあった2件ですが、現在係属中です。
(平成22年12月31日現在)
No. | 事件番号 | 申立年月日 | 申立事項 | 審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 22不1 | H22.11.10 | 団交拒否 | 〔委員調査準備中〕 |
2 | 22不2 | H22.12.28 | 不誠実団交 団交拒否 |
〔委員調査準備中〕 |
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