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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成25年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。(平成25年2月27日改正)
平成25年は対象となる事件がありませんでした。
平成25年中の取扱事件はありませんでした。
平成21年以降に取扱った事件は4件で、このうち事件当事者に命令(「救済」又は「棄却」)を交付したものが2件、事件当事者が和解することにより解決したものが2件で、4件すべて終結しています。審査期間(申立てから事件終結までの期間)は、最長627日、最短54日で、平均は352日でした。
今後も、不当労働行為の救済が申立てられた場合は、迅速適正な審査に努めてまいります。
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