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更新日:2018年2月22日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成20年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、2年以内と定めています。
平成20年に終結した事件は次の1件で、目標期間内に終結しており、目標は達成できました。
事件番号 | 終結状況 | 申立年月日 | 終結年月日 | 審査の日数 |
---|---|---|---|---|
18不2 | 一部救済 | H18.8.3 | H20.2.7 | 554日(約1年6月) |
(平成20年12月31日現在)
No. | 事件番号 | 申立年月日 | 申立事項 | 審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 18不2 | H18.8.3 | 不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査3回 審問6回 和解折衝1回 平成20年2月7日一部救済命令交付 |
2 | 19不1 | H19.9.7 | 不利益取扱 団交拒否 支配介入 |
委員調査3回(うち平成20年は2回) 審問5回(うち平成20年は5回) 〔合議中〕 |
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