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更新日:2015年6月23日
改正法の詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧ください。
医薬品の販売制度(外部サイト)(厚生労働省のHPへリンク)
年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認
適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師が情報提供
※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬
※これまでは、省令で対面販売を規定
一般用医薬品の販売サイト一覧(外部サイト)(厚生労働省のHPへリンク)
※インターネット販売を行う薬局・薬店の販売サイトには、例えば、以下のような情報の掲載が義務付けられています。購入時にはこれらの情報もあわせてご確認ください。
<販売サイトに掲示すべき主な項目>
・薬局・薬店の許可証の記載事項(薬局・薬店の名称、所在地、許可番号等)
・実際の薬局・薬店の写真
・現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名
・通常相談時及び緊急時の連絡先
・取り扱う一般用医薬品の区分
・販売する医薬品の使用期限
(1)使用者の状態等の確認
購入者は、性別、年齢、症状、副作用歴や持病の有無、妊娠中・授乳中であるか等を入力し、メール等で送信します。
(2)使用者の状態等に応じた個別の情報提供
薬局・薬店の専門家(薬剤師・登録販売者)は、購入者の状態等に応じ、医薬品の用法・用量、服用上の留意点、服用後注意すべき事項等の情報を購入者に提供し、再質問がないか確認します。
(3)提供された情報を理解した旨等の連絡
購入者は、提供された情報について、再質問や他の相談があれば、再度、専門家に連絡します。提供された情報を理解し、質問等がなければ、その旨を連絡します。
(4)医薬品の販売(商品の発送)
薬局・薬店から購入者に商品が発送されます。
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