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更新日:2022年3月10日

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局について

  • 令和元年12月に公布されました「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)のうち、令和3年8月1日から、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の制度が施行されました。
  • 認定を受けた薬局は、ながの医療情報Net(外部サイト)で検索できます。(「Home」ー「薬局をさがす」ー「色々な条件で探す(外部サイト)」)

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局とは

  • 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局は、「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日策定)において示されている、「かかりつけ薬剤師・薬局における機能」や「高度薬学管理機能」等を有することを都道府県知事が認定する薬局です。
  • 認定を受けた薬局は、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、当該薬局の内外の見やすい場所に「認定薬局である旨」及び「その機能に係る説明」を掲示する義務があります。

(参考)患者のための薬局ビジョン(外部サイト)(厚生労働省のHPへリンク)

 

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局それぞれの概要は次のとおりです。

地域連携薬局

chiiki地域において、他の医療提供施設に勤務する医師をはじめとした医療関係者との連携体制を構築した上で、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、様々な療養の場を移行する患者等の服薬情報を一元的・継続的に情報共有することができる薬局です。

〔主な要件〕

  • 関係機関との情報共有(入院時の持参薬情報の医療機関への提供、退院時カンファレンスへの参加等)
  • 夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参画
  • 地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
  • 在宅医療への対応(麻薬調剤の対応等)等


専門医療機関連携薬局

senmonがん等の専門的な薬学管理が必要な患者等に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。

〔主な要件〕

  • 関係機関との情報共有(専門医療機関との治療方針等の共有、患者が利用する地域連携薬局等との服薬情報の共有等)
  • 学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置等

 

患者が地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局を選択するメリットとして、

  • 他の医療提供施設との情報連携による服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導により、副作用等の継続的な確認を受けられ、また、多剤・重複投薬や相互作用が防止される。
  • 24時間対応、在宅医療対応が受けられる。
  • がん等の専門的な薬学管理が必要な患者においては、がん治療に係る医療提供施設との密な連携によるより高度な薬学管理が受けられる。

等が挙げられますが、これらの機能を提供するために、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局には厚生労働省令で定める基準を満たすことが求められます。

認定基準

厚生労働省令で規定する基準は次の通知のとおりです。

【参考】認定基準一覧(PDF:154KB)

認定申請

1.申請書類

  • 申請書
  • 認定基準適合表(適合表に写真、実績の記録の写し、免許証又は許可証の写し等を添付する必要があります)
  • 診断書(申請者(法人にあっては、責任役員)が精神の機能の障がいにより業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ)

地域連携薬局認定申請書(ワード:37KB)(PDF:334KB)

専門医療機関連携薬局認定申請書(ワード:36KB)(PDF:310KB)

認定基準適合表の作成にあたっては、こちらを参考にしてください。

地域連携薬局認定基準適合表(PDF:707KB)

項目13の「第7号又は第8号に該当する薬剤師一覧」の例(エクセル:14KB)(PDF:336KB)

専門医療機関連携薬局認定基準適合表(PDF:682KB)

項目11の「第6号又は第7号に該当する薬剤師一覧」の例(エクセル:14KB)(PDF:324KB)

【参考】んの区分に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関(厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(外部サイト)(信州大学医学部附属病院のHPへリンク)

2.申請先及び提出部数

申請する薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

3.手数料

11,900円(長野県収入証紙、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局共通)

その他の手続き

1.認定更新申請

認定の有効期間は1年間です。
継続して認定を受ける場合は、更新申請してください。
更新申請の手続き、手数料は、新規申請と同様です。

地域連携薬局認定更新申請書(ワード:38KB)(PDF:338KB)

専門医療機関連携薬局認定更新申請書(ワード:37KB)(PDF:314KB)

2.変更届

以下の事項を変更した場合、変更届書を提出する必要があります。

1.認定を受けた薬局の名称を変更する場合

  • 届出書類
    変更届書
  • 届出期限
    あらかじめ
  • 申請先及び提出部数
    申請する薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

2.次の事項を変更する場合

(1)認定を受けた薬局の開設者の氏名(法人にあっては、責任役員の氏名を含む。)及び住所
(2)専門医療機関連携薬局にあっては、傷病の区分に係る専門性の認定を受けた薬剤師の氏名

  • 届出書類
    変更届書
    (1)の場合:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書。法人にあっては、登記事項証明書
    (2)の場合:当該薬局の開設者以外の者の場合は、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
  • 届出期限
    変更後30日以内
  • 届出先及び提出部数
    届け出る薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

変更届書(ワード:35KB)(PDF:229KB)

3.認定証書換え交付申請

薬局の名称を変更した等により認定証の記載事項に変更が生じた場合は、認定証の書換えを申請することができます。

  • 申請書類
    書換え交付申請書
    認定証の原本(紛失している場合は、再交付を同時申請すること)
  • 手数料
    2,000円(長野県収入証紙、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局共通)
  • 申請先及び提出部数
    申請する薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

認定証書換え交付申請書(ワード:21KB)(PDF:110KB)

4.認定証再交付申請

認定証を破り、汚し、又は失ったときは、認定証の再交付を申請することができます。

  • 申請書類
    再交付申請書
    認定証の原本(紛失の場合は、紛失理由書)
  • 手数料
    2,900円(長野県収入証紙、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局共通)
  • 申請先及び提出部数
    申請する薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

認定証再交付申請書(ワード:19KB)(PDF:105KB)

5.認定証の返納

薬局の廃止等により地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局と称することをやめたときは、やめた日から30日以内に廃止届書を提出する必要があります。

  • 届出書類
    廃止届書
    認定証の原本(紛失の場合は、紛失理由書)
  • 届出先及び提出部数
    届け出る薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所に2部提出してください。

廃止届書(ワード:19KB)(PDF:100KB)

認定薬局制度についての説明会

令和3年7月11日(日曜日)に一般社団法人長野県薬剤師会主催の「改正薬機法に関する研修会」が開催されました。

この研修会で薬事管理課が認定薬局制度について説明を行いました。

説明内容及び説明に使用した資料は以下のとおりです。

説明内容:薬機法改正の概要、地域連携薬局の認定基準、専門医療機関連携薬局の認定基準、認定薬局の申請手続き

研修会資料:研修会資料(PDF:4,707KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉部薬事管理課

電話番号:026-235-7157

ファックス:026-235-7398

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