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更新日:2024年4月9日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、薬局開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。
ただし、以下の場合は届け出る必要はありません。
なお、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、それぞれ3分の2を乗じて算出してください。
届出様式については、医薬品医療機器等法関係の様式のページをご覧ください。
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