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更新日:2021年8月1日
「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であって、政令で定めるものをいいます。(法第2条第9項)
業として、再生医療等製品を販売する場合は、再生医療等製品の販売業の許可を受ける必要があります。(法第40条の5)
許可要件 | 内容 |
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構造設備の基準 |
構造設備は、次の基準に適合すること。(法第40条の5第3項第1号、薬局等構造設備規則第5条の2)
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再生医療等製品 営業所管理者 |
次のいずれかの要件を満たす「再生医療等製品営業所管理者」を置くこと(法第40条の6、規則第196条の4)
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※生物由来製品の販売又は授与に関する業務が含まれます。
医薬品医療機器等法関係の様式のページをご覧ください。
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