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更新日:2024年5月16日
不正大麻・けし撲滅運動(5月16日から7月15日まで)
幻覚を引き起こす成分を含んでいるため、「大麻取締法」により、栽培や所持などが厳しく規制されています。
アサ科の1年草本植物で、俗にいう「麻(あさ)」のことです。昔は日本の一般的な衣料原料に用いられました。
種が絶えずに自生しているものも多くあります。
(特長)
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春から夏にかけて、色鮮やかで美しい花を咲かせますが、麻薬の原料となるため、「あへん法」「麻薬及び向精神薬取締法」により、栽培や所持などが禁止されている種類があります。
花が美しいため、違法と知らずに、住宅の庭先などに植えられていることがあります。
(特長)
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不正栽培や自生している「大麻草」や「けし」を発見した場合は、最寄りの保健所等にご連絡ください。
佐久保健所 0267-63-3111 | 飯田保健所 0265-23-1111 | 長野保健所 026-223-2131 |
上田保健所 0268-23-1260 | 木曽保健所 0264-24-2211 | 北信保健所 0269-62-3105 |
諏訪保健所 0266-53-6000 | 松本保健所 0263-47-7800 | 長野市保健所 026-226-9970 |
伊那保健所 0265-78-2111 | 大町保健所 0261-22-5111 | 松本市保健所 0263-40-0704 |
薬事管理課 026-235-7159 |
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