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更新日:2023年7月25日
【トピックス】
毒物及び劇物取締法の一部が改正され、令和2年4月1日に施行されました。
この改正により、毒物又は劇物の原体の製造(小分けを除く。)を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者の登録に係る事務・権限が国から都道府県知事に移譲されました。
・毒物又は劇物を製造・輸入する場合には都道府県知事の登録を受ける必要があります。
・登録期間は5年間です。
・申請手続き等については、お近くの保健福祉事務所(保健所)又は薬事管理課にお問い合わせください。
毒物又は劇物を販売又は授与する場合には都道府県知事(保健所設置市においては市長)の登録を受ける必要があります(長野市内に店舗がある場合は長野市長の登録、松本市内に店舗がある場合は松本市長の登録、長野市・松本市以外に店舗がある場合は知事の登録となります)。
毒物劇物販売業の登録には一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3種類があり、販売することができる品目が異なります(下記参照)。
登録期間は6年間です。
また、毒物又は劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者(※1)を設置する必要があります。
一般販売業 |
すべての毒物又は劇物を販売又は授与することができる。 |
農業用品目販売業 |
厚生労働省令で定められた農業上必要な毒物又は劇物を販売又は授与することができる。 |
特定品目販売業 |
厚生労働省令で定められた毒物又は劇物のみを販売又は授与することができる。 |
(※1)毒物劇物取扱責任者とは、毒物劇物の取扱いにおける安全確保について責任を有する技術者のことです。
なお、毒物劇物取扱責任者になることができる方は、次のいずれかに該当する方です。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
(詳しくはお近くの保健福祉事務所(保健所)または薬事管理課にお問い合わせください。)
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
毒物又は劇物を業務上取り扱う際には、届出が必要な場合があります。以下に該当する事業者は、お近くの保健福祉事務所(保健所)に必ず届け出てください。
事業 | 取り扱う毒物又は劇物 |
電気めっきを行う事業 | シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理を行う事業 | シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
毒物劇物取締法施行規則又は毒物劇物取締法施行令で定める量以上を運送する事業 |
シアン化ナトリウム、毒物劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物 |
しろありの防除を行う事業 | シアン化ナトリウム、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
届出が不要な場合も、毒物劇物を取り扱う場合は以下の点に特に注意し、適切な取扱いをお願いします。
1.毒物劇物の保管庫には鍵をかけるなど盗難、紛失を防ぐ措置をする。
2.毒物劇物は他の物と区別し、専用の保管庫に保管する。
3.毒物劇物を貯蔵、陳列する場所に所定の表示をする。
4.飲食物の容器を毒物劇物の容器に使用しない。
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