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更新日:2025年2月20日
令和5年12月13日公布の「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」等の施行に伴い、大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備が行われました。
これにより、令和7年3月1日から大麻草から製造される製品(※)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合、「第一種大麻草採取栽培者免許」が必要となります。
※麻薬に該当しない又は指定薬物を含有しない大麻草の製品(飲食料品、化粧品、建築用資材その他の資材、嗜好品、飼料、肥料及び燃料)
なお、第一種大麻草採取栽培者免許に付随する大麻草の「加工許可」、医薬品の原料として大麻を栽培する「第二種大麻草採取栽培者免許」及び大麻草の研究栽培を行う「大麻草研究栽培者免許」については、厚生労働大臣から免許を受ける必要があるため、関東信越厚生局麻薬取締部(TEL:03-3512-8691)へご相談ください。
改正点等の詳細については、次の通知をご確認ください。
第一種大麻草採取栽培者免許申請書 (ワード:38KB)(PDF:160KB) |
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内容 |
大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培するとき |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培予定地を管轄する保健所食品・生活衛生課 ※免許申請の事前相談は、県庁薬事管理課(TEL:026-235-7159)へお問い合わせください。 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
1 個人が申請者の場合に必要な書類 |
手数料 |
22,000円(県収入証紙) |
備考 |
免許取得には、法令の他に長野県が定める審査基準(長野県第一種大麻草採取栽培者免許申請審査基準)に適合する必要があります。 大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するための加工を除いた大麻草の加工をする場合には、関東信越厚生局麻薬取締部(TEL:03-3512-8691)へ加工許可申請について事前に相談してください。 |
第一種大麻草採取栽培者免許取消届(ワード:29KB)(PDF:130KB) |
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内容 |
免許の有効期間中に免許の取り消し(廃止)を受けようとするとき。 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
免許証(亡失したときは、その理由書) |
備考 |
有効期間が満了したときは、免許証返納届を提出してください。 免許者が死亡し、又は解散したときは、死亡等届を提出してください。 所有し、又は管理する大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬がある場合は、廃棄又は譲渡に係る必要な手続きを行ってください。 |
第一種大麻草採取栽培者死亡等届(ワード:30KB) (PDF:132KB) |
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内容 |
第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したとき |
提出期限 |
事由の生じた日から30日以内 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
免許証(亡失したときは、その理由書) |
備考 |
所有し、又は管理する大麻又は発芽不能未処理種子を譲り渡した場合は、大麻等譲渡届を提出してください。 所有し、又は管理する大麻又は麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ麻薬廃棄届により届け出た後、保健所職員立会いの下で廃棄してください。 |
第一種大麻草採取栽培者免許証再交付申請書(ワード:69KB)(PDF:132KB) |
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内容 |
免許証をき損し、又は亡失したとき |
提出期限 |
事由の生じた日から15日以内 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
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手数料 | 3,300円(県収入証紙) |
備考 |
郵送交付を希望する場合は、宛名を記載した書留郵便(料金相当の切手を貼付)やレターパックプラス等、郵便物が追跡可能なA4サイズ以上の送付用封筒を用意し、申請時に提出してください。 |
第一種大麻草採取栽培者免許証返納届(ワード:67KB)(PDF:139KB) |
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内容 |
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提出期限 |
事由の生じた日から15日以内 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
免許証(亡失したときには、その理由書) |
備考 |
所有し、又は管理する大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬がある場合は、廃棄又は譲渡に係る必要な手続きを行ってください。 |
第一種大麻草採取栽培者名簿登録事項変更届(ワード:70KB)(PDF:150KB) |
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内容 |
名簿に記載された事項に変更があったとき |
提出期限 |
変更の生じた日から15日以内 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 |
1 免許証 |
手数料 | 3,300円(県収入証紙) |
備考 |
※栽培地の面積及び栽培目的の変更内容によっては、再度免許申請が必要となる場合がありますので事前に相談願います。 |
第一種大麻草採取栽培者の年間報告書(ワード:23KB)(PDF:76KB) |
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内容 |
免許の有効期間における各年の作付面積及び大麻等取扱数量等 |
提出期限 |
翌年の1月31日まで |
受付期間 |
翌年の1月31日まで |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
添付書類 | 栽培地全体の区域がわかる図面に当該年中に作付けした部分を網掛け等したもの |
備考 |
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第一種大麻草採取栽培者の年間報告訂正願(ワード:30KB)(PDF:77KB) |
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内容 |
年間報告書に誤りを発見したとき |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
写しをとって、「控え」として保管してください。 |
内容 |
大麻を譲り渡すとき |
備考 |
譲受人から譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えに譲渡証を添えて交付してください。 ※麻薬及び向精神薬取締法第32条の規定により実施 |
内容 |
大麻を譲り受けるとき |
備考 |
譲受証は譲受人の責任において作成し、押印してください。 譲渡人にあらかじめ譲受証を交付するか、又はこれと引換えに譲り受けてください。 ※麻薬及び向精神薬取締法第32条の規定により実施 |
大麻等譲渡届(ワード:67KB)(PDF:125KB) |
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内容 |
免許期間満了者等が所有し、管理している大麻及び発芽不能未処理種子を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究者の設置者に譲り渡すとき |
提出期限 |
大麻及び発芽不能未処理種子を譲り渡した日から15日以内 |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
所有し、又は管理する大麻又は麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ麻薬廃棄届により届け出た後、保健所職員立会いの下で廃棄してください。 |
麻薬廃棄届(ワード:19KB)(PDF:64KB) |
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内容 |
加工の過程で製造した麻薬を廃棄するとき |
提出期限 |
あらかじめ |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
保健所職員立会いの下で廃棄してください。 ※麻薬及び向精神薬取締法第29条の規定により実施 |
内容 |
栽培地内及び栽培地外において、大麻を廃棄するとき |
提出期限 |
あらかじめ |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
栽培地外で廃棄する場合は、保健所職員立会いの下で廃棄してください。 |
第一種大麻草採取栽培者持出し許可申請書(ワード:67KB)(PDF:140KB) |
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内容 |
所有する大麻を栽培地外に持ち出すとき |
提出期限 | あらかじめ |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 |
栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 |
提出部数 |
2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
許可書の交付を受けた後、持出しを行ってください。 |
大麻等事故届(ワード:69KB)(PDF:113KB) |
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内容 |
所有し、又は管理している大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が発生したとき |
提出期限 | 事故発生後、すみやかに |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く) |
受付窓口 | 栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課 (長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課) |
提出部数 | 2部(正本1部、副本1部) |
備考 |
盗取された場合は、警察署にも届け出てください。 |
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