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更新日:2025年2月20日

大麻草の栽培の規制に関する法律関係様式

第一種大麻草採取栽培者免許について

 令和5年12月13日公布の「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」等の施行に伴い、大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備が行われました。

 これにより、令和7年3月1日から大麻草から製造される製品(※)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合、「第一種大麻草採取栽培者免許」が必要となります。
 ※麻薬に該当しない又は指定薬物を含有しない大麻草の製品(飲食料品、化粧品、建築用資材その他の資材、嗜好品、飼料、肥料及び燃料)

 なお、第一種大麻草採取栽培者免許に付随する大麻草の「加工許可」、医薬品の原料として大麻を栽培する「第二種大麻草採取栽培者免許」及び大麻草の研究栽培を行う「大麻草研究栽培者免許」については、厚生労働大臣から免許を受ける必要があるため、関東信越厚生局麻薬取締部(TEL:03-3512-8691)へご相談ください。

 改正点等の詳細については、次の通知をご確認ください。

  1. 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の公布について
    令和5年12月13日医薬発1213第1号(PDF:4,363KB)
  2. 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について
    令和6年9月11日医薬発0911第1号(PDF:398KB)
  3. 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する政令」の公布について
    令和6年9月20日医薬発0920第1号(PDF:54KB)
    通知別添(PDF:130KB)
  4. 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の公布について
    令和6年10月31日医薬発1031第1号(PDF:116KB)
    通知別添(PDF:679KB)
  5. 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行等について
    令和6年12月12日医薬発1212第1号(PDF:173KB)
  6. 第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査について
    令和7年1月10日医薬発0110第2号(PDF:122KB)
  7. 第一種大麻草採取栽培者に係る免許証等の様式、大麻取扱いの手引き及び質疑応答について
    令和7年1月14日医薬監麻発0114第6号(令和7年1月24日訂正)(PDF:806KB)

 

第一種大麻草採取栽培者免許申請書 (ワード:38KB)(PDF:160KB)
業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類例 (ワード:22KB)(PDF:39KB)
診断書 (ワード:24KB)(PDF:71KB)
宣誓書 (ワード:22KB)(PDF:61KB)
同意書 (ワード:22KB)(PDF:44KB)
使用関係を証する書類 (ワード:22KB)(PDF:45KB)

内容

大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培するとき

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培予定地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

※免許申請の事前相談は、県庁薬事管理課(TEL:026-235-7159)へお問い合わせください。

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

1 個人が申請者の場合に必要な書類
(1) 略歴(氏名、生年月日、学歴、職歴)を記載した書類
(2) 住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書又は資格証明書で写真を貼り付けたもの
(3) 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項第2号及び第5号に該当しない旨の医師の診断書(別記第1号様式) 
(4) 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書(別記第2号様式)
2 法人又は団体が申請者の場合に必要な書類
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 業務を行う役員の氏名及び略歴(氏名、生年月日、学歴、職歴)を記載した書類
(3) 業務を行う役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書又は資格証明書で写真を貼り付けたもの
(4) 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項第2号及び第5号に該当しない旨の医師の診断書(業務を行う役員全員)(別記第1号様式)
(5) 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書(業務を行う役員全員)(別記第2号様式)
3 栽培地に関する書類
(1) 栽培地の登記事項証明書
(2) 栽培地の区域を示す図面及び付近の見取図
 (栽培地の区域を示す図面は、栽培地全体が分かる図面に、免許期間中に栽培地とする部分に網掛けや着色するなどして区域が分かるようにしたもの)
(3) 栽培地が自己の所有でないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類の写し
(4) 栽培地所有者の大麻草栽培に関する同意を証する書類(栽培地が自己の所有に属しないとき)(別記第14号様式)
4 大麻草の栽培等実務に関する書類
(1) 事業計画書
ア 事業全般の概要(事業における大麻栽培・利用の目的、大麻草から製造する製品の内容及び需要見込み、活動資金の確保及び収益確保の見込み等)ついて記載した書類
イ 栽培に使用する大麻草の種子等の種類※及び入手方法並びに栽培計画(栽培、収穫、保管(設備含む)、廃棄方法、管理体制、盗難防止措置、必要な交雑防止措置等)について記載した書類
※大麻草の種子、枝葉その他の大麻草の部位を用いた栽培方法及び当該大麻草のΔ9-THCの含有量が政令で定める基準を超えないことを証明する書類を添付すること
ウ 栽培した大麻草の利用計画(販売・譲渡先及びその数量等、加工を行う場合は加工の方法、加工の過程及び加工の設備、製品の種類及び製造見込み量、製品の販売方法及び販売価格等)について記載した書類
(2) 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
(3) 大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類(法人又は団体の場合)
(4) 大麻草の栽培に従事する者の業務の内容及び責任関係を記載した書類(法人又は団体の場合)
(5) 盗取等の予防措置及び事故発生時の連絡体制を記載した書類
5 その他の書類
第一種大麻草採取栽培者免許証の写し(免許を受けようとする者が現に第一種大麻草採種栽培者である場合)

手数料

22,000円(県収入証紙)

備考

免許取得には、法令の他に長野県が定める審査基準(長野県第一種大麻草採取栽培者免許申請審査基準)に適合する必要があります。

大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するための加工を除いた大麻草の加工をする場合には、関東信越厚生局麻薬取締部(TEL:03-3512-8691)へ加工許可申請について事前に相談してください。

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第一種大麻草採取栽培者免許取消届(ワード:29KB)(PDF:130KB)

内容

免許の有効期間中に免許の取り消し(廃止)を受けようとするとき。

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

免許証(亡失したときは、その理由書)

備考

有効期間が満了したときは、免許証返納届を提出してください。

免許者が死亡し、又は解散したときは、死亡等届を提出してください。

所有し、又は管理する大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬がある場合は、廃棄又は譲渡に係る必要な手続きを行ってください。

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第一種大麻草採取栽培者死亡等届(ワード:30KB) (PDF:132KB)

内容

第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したとき

提出期限

事由の生じた日から30日以内

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

免許証(亡失したときは、その理由書)

備考

所有し、又は管理する大麻又は発芽不能未処理種子を譲り渡した場合は、大麻等譲渡届を提出してください。

所有し、又は管理する大麻又は麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ麻薬廃棄届により届け出た後、保健所職員立会いの下で廃棄してください。

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第一種大麻草採取栽培者免許証再交付申請書(ワード:69KB)(PDF:132KB)

内容

免許証をき損し、又は亡失したとき

提出期限

事由の生じた日から15日以内

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

  1. き損した免許証
  2. 亡失したときは、その理由書
手数料 3,300円(県収入証紙)

備考

郵送交付を希望する場合は、宛名を記載した書留郵便(料金相当の切手を貼付)やレターパックプラス等、郵便物が追跡可能なA4サイズ以上の送付用封筒を用意し、申請時に提出してください。

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第一種大麻草採取栽培者免許証返納届(ワード:67KB)(PDF:139KB)

内容

  1. 免許の有効期間が満了したとき
  2. 免許を取り消されたとき
  3. 免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき

提出期限

事由の生じた日から15日以内

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

免許証(亡失したときには、その理由書)

備考

所有し、又は管理する大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬がある場合は、廃棄又は譲渡に係る必要な手続きを行ってください。

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第一種大麻草採取栽培者名簿登録事項変更届(ワード:70KB)(PDF:150KB)

内容

名簿に記載された事項に変更があったとき
(住所地又は氏名(法人又は団体ぼ場合は、その業務を行う役員の氏名又は主たる事務所の所在地)、栽培地の数、位置又は面積(※)、業務上大麻を取り扱う事務所の位置、栽培目的(※)等)

提出期限

変更の生じた日から15日以内

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

1 免許証
2 住所地、氏名又は名称の変更の場合

 住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの等(法人等の場合は定款及び登記事項証明書等)
3 栽培地の数、位置、面積の変更の場合
 変更前及び変更後の状況がわかる図面、栽培地の区域を示す図面、栽培地の登記事項証明書、栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書等栽培地を使用することができる旨を証明する書類及び栽培地所有者の大麻草栽培に関する同意を証する書類
4 業務上大麻を取り扱う事務所の位置を変更した場合
 当該事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
5 法人等でその業務を行う役員が追加変更される場合
 その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類、当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの、当該役員の精神の機能の障がい又は麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書並びに当該役員が法第5条第2項に規定する欠格事由に該当しない旨の宣誓書
6 付加的に栽培目的が追加又は変更される場合
 (例 衣服製品の原材料採取目的に神事用製品の原材料採取の目的を追加する場合)
 事業計画書
7 免許に付した条件に変更が生じる場合
 事業計画書

手数料 3,300円(県収入証紙)

備考

栽培地の面積及び栽培目的の変更内容によっては、再度免許申請が必要となる場合がありますので事前に相談願います。

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第一種大麻草採取栽培者の年間報告書(ワード:23KB)(PDF:76KB)

内容

免許の有効期間における各年の作付面積及び大麻等取扱数量等

提出期限

翌年の1月31日まで

受付期間

翌年の1月31日まで

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類 栽培地全体の区域がわかる図面に当該年中に作付けした部分を網掛け等したもの
備考
  1. 所有し、又は管理しているすべての大麻等について、現品の数量及び帳簿を確認したうえで届け出てください。
  2. 所有し、又は管理している大麻等がない場合も、提出してください。
  3. 写しをとって、「控え」として保管してください。

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第一種大麻草採取栽培者の年間報告訂正願(ワード:30KB)(PDF:77KB)

内容

年間報告書に誤りを発見したとき

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

備考

写しをとって、「控え」として保管してください。

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麻薬譲渡証(ワード:18KB)(PDF:52KB)(エクセル:14KB)

内容

大麻を譲り渡すとき

備考

譲受人から譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えに譲渡証を添えて交付してください。

※麻薬及び向精神薬取締法第32条の規定により実施

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麻薬譲受証(ワード:18KB)(PDF:59KB)(エクセル:15KB)

内容

大麻を譲り受けるとき

備考

譲受証は譲受人の責任において作成し、押印してください。

譲渡人にあらかじめ譲受証を交付するか、又はこれと引換えに譲り受けてください。

※麻薬及び向精神薬取締法第32条の規定により実施

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大麻等譲渡届(ワード:67KB)(PDF:125KB)

内容

免許期間満了者等が所有し、管理している大麻及び発芽不能未処理種子を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究者の設置者に譲り渡すとき

提出期限

大麻及び発芽不能未処理種子を譲り渡した日から15日以内

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

備考

所有し、又は管理する大麻又は麻薬を廃棄する場合は、あらかじめ麻薬廃棄届により届け出た後、保健所職員立会いの下で廃棄してください。

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麻薬廃棄届(ワード:19KB)(PDF:64KB)

内容

加工の過程で製造した麻薬を廃棄するとき

提出期限

あらかじめ

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

備考

保健所職員立会いの下で廃棄してください。

※麻薬及び向精神薬取締法第29条の規定により実施

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大麻廃棄届(ワード:66KB)(PDF:120KB)

内容

栽培地内及び栽培地外において、大麻を廃棄するとき

提出期限

あらかじめ

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

備考

栽培地外で廃棄する場合は、保健所職員立会いの下で廃棄してください。

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第一種大麻草採取栽培者持出し許可申請書(ワード:67KB)(PDF:140KB)

内容

所有する大麻を栽培地外に持ち出すとき

提出期限 あらかじめ

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)

受付窓口

栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

備考

許可書の交付を受けた後、持出しを行ってください。

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大麻等事故届(ワード:69KB)(PDF:113KB)

内容

所有し、又は管理している大麻、発芽不能未処理種子又は麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が発生したとき

提出期限 事故発生後、すみやかに
受付期間 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)
受付窓口 栽培地を管轄する保健所食品・生活衛生課
(長野市に所在する栽培地にあっては長野市保健所食品生活衛生課、松本市に所在する栽培地にあっては松本市保健所食品・生活衛生課)
提出部数 2部(正本1部、副本1部)

備考

盗取された場合は、警察署にも届け出てください。

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お問い合わせ

健康福祉部薬事管理課

電話番号:026-235-7159

ファックス:026-235-7398

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