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更新日:2023年12月25日
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原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が、自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として次の基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
【車体の構造】
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の運転は禁止されています。
特定小型原動機付自転車を道路上で運転するときは、前照灯、尾灯、方向指示器等の構造及び装備が、道路運送車両の保安基準に適合していなければ運行できません。適合していない状態で道路を走行すると、整備不良車両運転の違反として処罰される場合があります。
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約をしていなければ運行できません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があります。また、市町村条例で軽自動車税を納付する際に交付される標識(ナンバープレート)の取り付けが義務付けられています。
特定小型原動機付自転車を運転する際、ヘルメットの着用は努力義務となります。
特定小型原動機付自転車を販売し、又はレンタルする業者は、購入者又は利用者への必要な交通安全教育を行うように努めなければなりません。
「運転免許がなくても誰でも公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
特定小型原動機付自転車の基準に該当しない電動キックボードは、一般原動機付自転車(これまでの原動機付自転車)等に該当し、乗車用ヘルメットの着用や、当該車両の区分に応じた運転免許が必要になります。
特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車の詳細については、下記サイトで確認ができます。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話番号:026-233-0110(代表)
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