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更新日:2021年8月6日
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平成29年3月に「準中型自動車」「準中型免許」制度が施行され、免許種別が複雑になりました。
「自動車の種類」と「従業員の運転免許」を確実に照らし合わせて無免許運転を防いでください。
下の自動車を運転できる免許種類 | 普通免許 |
準中型免許(5トン限定) H29.3.11以前に取得した普通免許 |
準中型免許 |
中型免許(8トン限定) H19.6.1以前に取得した普通免許 |
中型免許 | 大型免許 |
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自動車の種類 |
普通自動車 |
準中型自動車 (5トン限定準中型自動車) |
準中型自動車 |
中型自動車 (8トン限定中型自動車) |
中型自動車 | 大型自動車 |
最大積載量 | 2トン未満 | 3トン未満 | 4.5トン未満 | 5トン未満 | 6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
車両総重量 | 3.5トン未満 | 5トン未満 | 7.5トン未満 | 8トン未満 | 11トン未満 | 11トン以上 |
乗車人員 | 10人以下 |
11人以上 29人以下 |
30人以上 |
従業員は事業所の車を運転できる免許を持っていますか?
車種確認用シールを運転席の目立つ場所に貼り付けるなどして、運転できる免許を持っているか確認しましょう。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)
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