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更新日:2023年7月21日

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不法就労防止のために

近年は、精巧な偽変造旅券や偽造在留カード等の各種偽造証明書を行使するなどの不法入国者や、偽装結婚等により正規滞在者を装って滞在する偽装滞在者が増加しています。

不法就労となるもの

1法滞在者による労働

(例)密入国した人やオーバーステイの人が働くこと

2入国在留管理庁の許可のない労働

(例)観光や知人宅訪問の目的で入国した人が働くこと

(例)留学生が許可を受けずに働くこと

3入国在留管理庁の認める範囲を超えた労働

(例)料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場等で働くこと

◉永住者・特別永住者
◉定住者
◉日本人の配偶者等
◉永住者の配偶者等

以外の在留資格者は、働く場所や仕事の内容が

限定されます。

不法滞在者を雇用した者に対する処罰

不法就労させたり、不法就労をあっせんした者

「不法就労助長罪」(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)

  • 外国人を雇用する際は、在留カード等により在留資格や在留期間を確認しましょう。
  • 不法就労だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。

職業安定所へ外国人の雇用又は離職について届出をしなかったり、虚偽の届出をした者

「労働施策総合推進法違反」(30万円以下の罰金)

外国人を雇用する際は

事業主の皆さんが外国人を雇用する際は、仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないか確実に確認してください。

※過失により確認しなかった場合も処罰の対象となります。

在留カード表面
在留カード表
在留カード裏面
在留カード裏

お問い合わせ

外国人雇用や在留資格等に関する相談・問合せ先

  • 出入国在留管理庁
  • 最寄りの警察署

資料

不法就労防止のために(PDF:270KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活環境課
電話:026-233-0110(代表)