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更新日:2023年7月21日
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近年は、精巧な偽変造旅券や偽造在留カード等の各種偽造証明書を行使するなどの不法入国者や、偽装結婚等により正規滞在者を装って滞在する偽装滞在者が増加しています。
(例)密入国した人やオーバーステイの人が働くこと
(例)観光や知人宅訪問の目的で入国した人が働くこと
(例)留学生が許可を受けずに働くこと
(例)料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場等で働くこと
◉永住者・特別永住者 以外の在留資格者は、働く場所や仕事の内容が 限定されます。 |
「不法就労助長罪」(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)
「労働施策総合推進法違反」(30万円以下の罰金)
事業主の皆さんが外国人を雇用する際は、仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないか確実に確認してください。
※過失により確認しなかった場合も処罰の対象となります。
外国人雇用や在留資格等に関する相談・問合せ先
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活環境課
電話:026-233-0110(代表)