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更新日:2023年4月1日
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改正の理由
これまで、本条例を適用して、県民に不安感を与える悪質な迷惑行為を取り締まるなど、県民生活の安全と平穏の確保に努めてきたところでありますが、近年、現行条例の規制が及ばない学校、会社等での「盗撮行為」や禁止規定のない「嫌がらせ行為」等の発生が、県内で確認されております。
こうした現状を踏まえ、県民生活の安全、安心を確保するために、この度、本条例を改正いたしました。
主な改正点は、次のとおりです。
旧 |
新 |
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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | 長野県迷惑行為等防止条例 |
「公共の場所又は乗物」に限られていた、衣服等で覆われている他人の身体又は下着を対象として行われる盗撮・のぞき見(盗撮等)を、県内全ての場所で禁止します。(第4条第2項関係)
【例】
▶会社の階段で、同僚のスカート内を小型カメラ等で撮影する行為
▶自宅に招き入れた来訪者のスカート内を、階段の下からのぞき見る行為
▶学校の教室で、同級生のスカート内をスマートフォン等で撮影する行為
▶会社の事務所で、女性が着ているシャツの隙間から、胸元を小型カメラ等で撮影する行為
住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所に当該状態でいる他人の姿態を盗撮等する行為を新たに禁止します。(第4条第3項関係)
【例】
▶商業施設の個室トイレで、用を足している人をのぞき見る行為
▶入浴中の人を、浴室の窓からスマートフォン等で撮影する行為
▶ホテルの室内に、小型カメラを設置して、裸でいる人を隠し撮りする行為
※「住居、浴場、更衣場、便所その他」の「その他」とは、例えば、病院の診察室、ショッピングセンター等の授乳室、ホテル等宿泊施設の客室、キャンプ場のテント等が考えられます。
盗撮を実行する前でも、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を設置する行為や撮影機器を向ける行為を新たに禁止します。(第4条第4項関係)
【例】
▶用を足している同僚を盗撮する目的で、会社の個室トイレ内に小型カメラを設置したが、清掃員に発見された
▶スカート内を盗撮する目的で、動画撮影モードにしたスマートフォンをスカート内に差し入れて、下着に向けたが、撮影に失敗した
▶女性の裸姿を盗撮する目的で、ホテルの室内に、小型カメラを隠して設置したが、当該女性に発見された
正当な理由がなく、専ら、特定の者に対する「妬(ねた)み、恨(うら)みその他の悪意の感情」「自己の性的欲求」を充足する目的で、当該特定の者等に対し、次に掲げる8形態の行為を反復して行うことを新たに禁止します。(第14条関係)
※嫌がらせ行為の目的の認定については、行為の態様、背景となる客観的な事情等あらゆる証拠に基づいて判断していきます。
【例】
▶仕事中のトラブルで同僚を妬み、外出する同僚に対して、つきまとう行為
▶近隣トラブルの恨みを晴らすため、隣人が勤務する会社の前で、待ち伏せする行為
▶土地境界トラブルとなっている隣人に嫌がらせをするため、隣人が乗る車の前に立ち塞がる行為
▶隣人トラブル相手の睡眠を邪魔しようと、隣家のインターホンを鳴らす行為
▶交通トラブルの結末に納得がいかず、トラブル相手を不安に陥れるため、トラブル相手が勤務している職場周辺をうろつく行為
【例】
▶地区の催物に出席しない住民に対して、嫌がらせの目的で「今日は○○に行ったな」「○○にいたな」等と告げる行為
▶店員の対応を不服に思い、店員に嫌がらせするため、店員が使う車のワイパーに、「いつも見ているぞ」等と書いた紙を挟む行為
▶取引先の担当者を恨み、不快な思いをさせようと、「昨日は○時に部屋の電気が消えた」「昨日は一日中車が止まっていなかった」等と書いた紙を投函する行為
▶趣味仲間を妬み、嫌がらせの目的で、仲間が開設するブログに「今日は○時に帰ってきたな」「昨日は○○に行ったな」と書き込む行為
▶地区役員に選出されたことを恨み、区長に対して、「今週はごみ袋が多いな」「昨日は生ごみの量が多かったな」等と告げる行為
【例】
▶隣人との土地境界トラブルで、裁判で決着がついたにも関わらず、「この土地は私の土地だ。早く出て行け。」等と要求する行為
▶金銭貸借の事実がないにも関わらず、「早く100万円を返せ」等と要求する行為
▶被害者所有の私道にも関わらず、「ここを通るな」と要求する行為
▶競売をかけられた家の落札者に対し、「家具や家電を返せ」等と要求する行為
▶隣人トラブル相手の勤務先に対し、「○○はムカつくから解雇しろ」等と要求する行為
【例】
▶隣人を逆恨みして、鍋を叩きながら「ばーか」等と大声で叫び、威圧する行為
▶財産分与のことで揉めている元妻に対し、「都合の良いことばかり言っていると、家を壊すぞ」等と暴言を吐く行為
▶隣人トラブル相手の庭先にある物干し台を、蹴り倒す行為
▶店員の対応に不満を持ち、店員に対して「暴れるぞ」「商品を壊すぞ」等の乱暴な言動をする行為
▶商品の発送が遅れたオークションサイトの出品者に対して、「塀を壊して、家の外に出られないようにしてやる」等のメールを送信する行為
【例】
▶店員の態度が気に食わず、店舗に電話をかけ、何も告げない行為
▶隣人トラブルの相手を不安に陥れようと、自宅に電話をかけ、何も告げない行為
▶不仲になった友人に嫌がらせをしようと、着信拒否にされた友人に対して、公衆電話から連続して電話かける行為
▶拒まれたにも関わらず、転職した部下を妬み、何度も手紙を郵送する行為
▶拒まれたにも関わらず、元取引相手に、何度も「呪ってやる」等のメールを送信する行為
【例】
▶飼い猫の鳴き声で隣人とトラブルになり、隣人に不快な思いをさせるため、隣人宅玄関前に尿を入れたペットボトルを置く行為
▶交通事故の慰謝料を不満に思い、事故相手の自宅に、動物の死骸を入れた箱を送りつける行為
▶仕事を成功させた同僚を妬み、同僚の下駄箱に、たばこの吸い殻や残飯を置く行為
▶スポーツの試合中に、仲間と衝突して負傷したことを恨み、仲間の自宅庭先に動物の糞尿を撒き散らす行為
▶仕事を失敗した部下を恨み、部下のロッカーに、大量の毛髪を入れる行為
【例】
▶成績優秀な同僚を妬み、同僚を不安に陥れようと、同僚のロッカー内に「お前は不倫をしている」と書いた紙を貼り付ける行為
▶新居を築いた同僚を妬み、同僚のメールアドレスに、「多額借財者」「ギャンブル依存症」と書いたメールを送信する行為
▶体調不良で休暇中の部下に対して、SNSのダイレクトメールを利用し、「コロナ感染者」等のメッセージを送信する行為
▶挨拶をしないアパート入居者の玄関ドアに、「バカが住んでいます」等と書いた紙を貼り付ける行為
【例】
▶家庭円満な隣人を妬み、隣人宅のポストに、わいせつな写真やDVDを投函する行為
▶同僚の恥じらう姿を見るため、同僚のメールアドレスに、自己の陰部を撮影した画像を送信する行為
▶同級生の反応を楽しむため、匿名で同級生に電話をかけ、「裸を見せてください」「私と大人の関係になってください」等と告げる行為
▶隣人女性の恥じらう姿を想像し、女性の名義を無断で使用して、性玩具を注文し、宅配便で女性宅に届ける行為
▶下着の写真と共に、同僚に対する卑わいな言動を、インターネット掲示板上に掲載する行為
※「その他の悪意の感情」とは、憎しみ、嫌悪や、例えば、単に嫌がらせの反応を楽しむといったいじめ的な感情も含みます。
※嫌がらせ行為の目的の認定については、行為の態様、背景となる客観的な事情等あらゆる証拠に基づいて判断していきます。
※1~4、5の電子メール等の送信については、不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとしています。
※当該特定の者等の「等」とは、特定の者の配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有している者としております。なお、「社会生活において密接な関係を有している者」とは、「特定の者」の身上、安全等を配慮する立場にある者であり、具体的には、恋人、友人、職場の上司等が考えられます。
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
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