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更新日:2024年6月12日

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新紙幣発行に関する犯罪に注意しましょう

令和6年7月3日から、新紙幣が発行されます。

新紙幣発行後も、今までの紙幣を使うことができます。旧紙幣について「使えない」「交換する」「回収する」という電話やメールなどを受けたら、お金を渡したり振り込む前に、家族や警察に相談してください!!

新紙幣発行に関して次のような言葉を使った犯罪の発生が予想されます

⓵「今までの紙幣はもう使えなくなるから、新紙幣と交換が必要です」

旧紙幣はこれからも使えます!

  • 7月3日以降も、今までの紙幣は引き続き使うことができます。
  • 旧紙幣が「使えなくなる」ことは絶対にありません。新紙幣と交換する必要もありません。

⓶「旧紙幣と新紙幣を交換するため、ご自宅に伺います」

旧紙幣と新紙幣を交換する必要はありません!
お金を渡してはいけません!

  • 金融機関等が旧紙幣と新紙幣を交換するために自宅を訪問することはありません。
  • 第三者に現金を渡す前に、家族や警察に相談してください。

⓷「旧紙幣を回収することになったので、自宅にある旧紙幣を振り込んでください。振り込まれた金額を新紙幣でお返しします。」

旧紙幣を回収することはありません!
振り込んではいけません!

  • 金融機関等が旧紙幣を回収することはありません。
  • お金を振り込む前に、家族や警察に相談してください。

犯罪被害にあわないために(チラシ)

(PDF:1,841KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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