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更新日:2019年4月22日
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昭和35年8月に薬事法が施行され、平成26年11月法の改正により、「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」に法律名が改められました。
(PDF:28KB)
規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら)又は、指定薬物(医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物)に化学構造を似せて作らせ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、また、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら、規制薬物又は指定薬物を含有する物質(未規制の物質)のことをいいます。
従来は、「脱法ドラッグ」若しくは「合法ドラッグ」といった名称で呼ばれていましたが、あたかも合法であるかのような誤解を与えることもあるからも、そのふさわしい呼称として、「危険ドラッグ」となりました。
また、これら危険ドラッグは、合法と称してインターネットで販売したりするなど、極めて悪質であるため、絶対に手を出してはいけません。
危険ドラッグ(未規制物質)がなぜに危険なのかは、覚醒剤、大麻等の規制薬物又は、指定薬物といった違法薬物と同様の薬理作用を有した成分が含まれていることに加えて、その成分が不明であることや、成分が判明しても、薬理効果や、毒性が不明であり、何が起きるか分からないからです。
※「危険ドラッグ(未規制物質)」=「毒性の薬物」=「危険な薬物」
※危険ドラッグには、ハーブ系(植物片)、リキッド系(液体)、パウダー系(粉末状)のものがあります。
<参考一例>
※ハーブ系のもの
※リキッド系のもの
※パウダー系のもの
危険ドラッグを使用すると、意識障害、吐き気、けいれん、呼吸困難等といった症状を引き起こすほか、状況によって重体となったり、死亡に至るケースも少なくはありません。また、危険ドラッグの使用によって犯罪を犯したり、自動車を運転し、交通事故を起こして自身だけではなく、他人を巻き込んで大怪我を負わせたり、死亡させた例も実際にあります。従って、危険ドラッグは、現在も深刻な社会問題となっています。
未規制物質であっても、その危険性から規制薬物つまり「指定薬物」に指定されていくことは十分に考えられ、「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により罰せられることになります。違反態様は「所持」「使用」「購入」「譲り渡し」「譲り受け」「販売」「購入」「輸入」「製造」になり、違反した場合には罰則が科せられます。
※危険ドラッグに、良いことは何もありません。
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お問い合わせ
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話:026-233-0110(代表)