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更新日:2017年6月27日
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模造けん銃と模造刀剣類の規制は、昭和45年に発生した模造刀剣類を使用した航空機ハイジャック事件(よど号事件)をきっかけとして、銃砲刀剣類所持等取締法に新設された規定です。
金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有するもので、下記の1.2の措置の片方しかとられていない、又は両方ともとられていない場合は、模造けん銃に該当します。
1.2両方の措置が取られていれば、模造けん銃には該当しません。(適法に所持できます。)
自分で支配していること
自宅などに置いてある(保管)、手に持っている(携帯)、運んでいる(運搬)ことも、所持になります。
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
金属で作られ、
かつ、
刀、剣、やり、なぎなた、あいくちに著しく類似する形態を有するもの
又は、
飛び出しナイフに著しく類似する形態、構造を有するもの
硬質性のもので、現に刃が付けられ、又は少し加工すれば刃を付けられるような場合は、刀剣類や刃物に当たる可能性があります。
現に携えていること
自分で手に持つ、身体に帯びる、その他これらに近い状態で現に携えている場合のことです。
自宅や居宅以外の場所で携帯することが、規制の対象となります。
業務その他正当な理由による場合
例えば
所持すること自体は禁止されていません。
模造けん銃、模造刀剣類についてご不明な点は、下記にご相談ください。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活環境課
電話:026-233-0110(代表)