ホーム > 暮らし・環境 > 動物愛護 > 動物愛護に関する情報 > 愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
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更新日:2023年5月26日
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物を遺棄・虐待した場合には、罰則が定められています。
・愛護動物を遺棄した場合
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
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飼い主は、みだりに繁殖しないよう適切に措置し、また、命が終えるまで適正に飼養(終生飼養)しましょう。
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