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更新日:2023年6月20日
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)に基づく動物取扱業者の登録の取消し又は業務の停止、特定動物の飼養又は保管の許可の取消し、その他の不利益処分及び行政指導(指導、勧告、助言その他の行為であって不利益処分に該当しないもの)並びに告発に係る事務の取扱いについて、円滑な実施を図るための手続及び関連事項等に関する要領を住民意見を反映させた上で別添のとおり定めました。
実施要領 | 動物の愛護及び管理に関する不利益処分等実施要領(PDF:561KB) |
関連通知 |
動物の愛護及び管理に関する不利益処分等実施要領について(PDF:266KB) (令和4年1月26日付け3食生第409号長野県健康福祉部長通知) |
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