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更新日:2022年4月8日
動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに知事の登録を受ける必要があり、また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。
また、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(法律第39号・令和元年6月19日)が公布され、令和2年6月1日からその一部が施行されました。
内容は環境省のホームページでご確認ください。
第一種動物取扱業者のうち、販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業を営む方は、4月1日から3月31日までに取り扱った動物の数等について、翌年度の5月30日までに事業所を管轄する保健所長に届け出る必要があります。
(PDF:145KB)(ワード:86KB)記入例はこちら:(PDF:202KB)
動物の譲渡活動を行うシェルターなどのように、営利性がなく、施設を有して一定数の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。
詳しくは、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお問い合わせください。
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