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更新日:2022年4月8日

動物取扱業の登録制

動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに知事の登録を受ける必要があり、また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
動物(ほ乳類、鳥類及びは虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業とする者は、保健福祉事務所(保健所)へ登録申請をしてください。

また、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(法律第39号・令和元年6月19日)が公布され、令和2年6月1日からその一部が施行されました。
内容は環境省のホームページでご確認ください。

環境省パンフレット「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました<動物取扱業者編>」(別ウィンドで開きます)

申請・届出等手続一覧▲▼▲

第一種動物取扱業の登録申請・登録更新

  • 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
  • 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
  • 申請者、動物取扱責任者等が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す申告書(参考様式第1)
  • 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
    ・飼養施設の設備等を明らかにした平面図及び付近の見取図
    ・その他知事が必要と認める書類等
  • 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
  • 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
  • 犬猫等販売業開始届(様式第6の2)
  • 犬猫等販売業営業届(附則様式)

第一種動物取扱業登録証再交付

  • 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)

第一種動物取扱業変更届

  • 第一種動物取扱業変更届業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)
  • 第一種飼養施設設置届出書(様式第6)
  • 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)

廃業等届出

  • 廃業等届出廃業等届出書(様式第8)

動物取扱業定期報告

第一種動物取扱業者のうち、販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業を営む方は、4月1日から3月31日までに取り扱った動物の数等について、翌年度の5月30日までに事業所を管轄する保健所長に届け出る必要があります。

  • 動物取扱業者定期報告(様式第11の2)

第二種動物取扱業の届出制度

動物の譲渡活動を行うシェルターなどのように、営利性がなく、施設を有して一定数の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。

  • 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)
  • 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)
  • 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)

詳しくは、飼養施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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