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更新日:2022年12月6日
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売されている犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。そのため、ペットショップ等で購入した犬や猫については、マイクロチップが装着されており、新しい飼い主さんが情報の変更の手続きを行う必要があります。
マイクロチップ情報の登録制度に関することや、手続きの方法等についてはこちらから。
マイクロチップ(MC)とは犬や猫など動物の「個体識別」をするためのもので、直径約2mm・長さ約8~12mmの円筒状のガラスのカプセルで包まれた小さな電子標識器具です。 動物の体内に専用のインジェクター(チップ注入器)で皮下に埋め込んで使用します。 動物の愛護及び管理に関する法律では、特定動物(危険な動物)を飼う場合には、マイクロチップの装着が義務づけられているほか、犬や猫などの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。 なお、マイクロチップの装着は、獣医療行為にあたるため、必ず獣医師が行います。詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。 |
マイクロチップの装着には次のようなメリットがあります。
なお、リーダー(読み取り機)は、本県では、保健福祉事務所(保健所)や動物愛護センター、一部の動物病院などに置いてあります。 |
マイクロチップを装着したら、【日本獣医師会(AIPO事務局)】へのデータ登録を行いましょう。
動物ID情報データベースシステム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
問合せ先: TEL 03-3475-1695 【日本獣医師会(AIPO(アイポ)事務局)】
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