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更新日:2023年9月20日
動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、ペットショップやペットホテル、ブリーダーなど営利を目的として動物を取扱う業を営む場合には第一種動物取扱業の登録が、飼養施設を設置して譲渡など営利を目的とせず動物を取扱う業を行う場合には第二種動物取扱業の届出が必要です。保健福祉事務所(保健所)へ許可申請・届出をしてください。
動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、特定動物(危険な動物)を飼養及び保管する場合には、知事の許可が必要です。なお、令和2年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が一部施行されたことに伴い、
動物園における展示等の目的でワニガメやクマなどの特定動物を飼養及び保管する場合には、特定動物飼養・保管許可の取得が義務付けられていますので、保健福祉事務所(保健所)へ下記事項の許可申請をしてください。
法改正の内容は環境省のホームページでご確認ください。
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