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更新日:2023年1月13日
新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により経済的に影響を受けているひとり親の方が、継続的に養育費を受給できるよう、公正証書等の作成に必要な費用について補助を行います。
令和4年4月1日以降に公正証書等を作成し、申請時点で長野県内の町村に居住するひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準となっていること
(2)養育費の取決めに係る経費を負担していること
(3)養育費の取決めに係る公正証書等(※)を有していること
(4)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(5)養育費の取決めに関して他の自治体等から補助金等を交付されていないこと
※ 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書など、債務名義としての効力を有するもの。
○公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料
○家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
○戸籍謄本などの添付書類の取得費用
※いずれも養育費の取決めに係る費用に限ります。
対象経費の全額(上限2万円)
補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:23KB)に、次の書類を添付してください。
(1)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数等についての町村長の証明書
(4)補助対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジットカード契約証明書)の写し
※領収書等には宛名、領収日、領収金額、内容、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
(5)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(6)その他知事が必要と認めるもの(場合によっては追加書類の提出をお願いすることがあります。)
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内
(ただし、令和4年4月1日から令和4年10月25日の間に公正証書等を作成した場合は、令和4年10月25日の翌日から起算して6か月以内である、令和5年4月26日まで申請することができます。)
以下の申請先に郵送で提出してください。
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県こども・家庭課家庭支援係 あて
※封筒表面に「公正証書等作成経費補助金申請書在中」と記載してください。
長野県ひとり親家庭公正証書等作成経費補助金交付要綱(PDF:63KB)
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