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更新日:2024年8月23日
施設型給付費等に係る処遇改善等加算2の適用に当たっては、研修修了要件が令和5年度から段階的に適用されています。このことについて、関連通知等を掲載します。
※長野市、松本市に所在する施設は、各市にお問い合わせください。(中核市は独自に認定しているため。)
※処遇改善等加算2の「2」は正式には、ローマ数字表記ですが、ホームページの仕様上、アラビア数字表記としております。
長野県(中核市除く)における処遇改善等加算2の研修要件の取扱いについて(令和3年3月22日長野県県民文化部こども・家庭課・私学振興課連名通知)(令和5年3月23日一部改正)(PDF:944KB)
保育士等キャリアアップ研修における保育所及び地域型保育事業所が企画・実施する園内研修の取扱いについて(通知)(令和2年7月22日長野県県民文化部こども・家庭課通知)
幼稚園・認定こども園が行う処遇改善等加算2に係る園内研修の取扱いについて(通知)(令和2年10月6日長野県県民文化部こども・家庭課・私学振興課連名通知)
長野県では、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日厚生労働省通知)に基づき、保育士等キャリアアップ研修を開催しています。
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長野県では、処遇改善等加算2に係る研修(幼稚園・認定こども園)の実施主体の認定を行っています。
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