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更新日:2019年8月1日
これまで厚生労働省地方厚生局で実施していた指定保育士養成施設の指定及び監督に係る事務については、平成28年3月31日から都道府県において実施されています。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請に要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
なお、長野市に所在する養成施設の設置者にあっては、長野市長を経て都道府県知事に提出することになっています。
1.計画書:授業を開始しようとする日の1年前までに提出
2.申請書:授業を開始しようとする日の6か月前までに提出
変更申請書:変更しようとする日の6か月前までに提出
指定取消申請書:指定の取消を受けようとする2か月前までに提出
下記1~3に該当する場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に変更届を提出してください。
事項 | 様式例 | 添付書類 |
新規設置・入学定員の増 |
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入学定員の減、修業教科目及び単位数並びに履修方法 (必修科目及び選択必修科目)に係る変更 |
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入所資格、修業年限、修業教科目及び単位数並びに履修方法(教養科目)、単位の算定方法に係る変更 |
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建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面に関わる変更 |
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設置者の氏名及び住所又は養成施設の名称及び位置に関わる変更 |
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