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更新日:2024年2月20日

米トレーサビリティ制度について


米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)が平成22年10月1日から施行され、米やその加工品の取引記録の作成・保存が義務付けられました。
また、平成23年7月1日からは、「産地情報の伝達」が義務付けられました。

対象事業者

  • 生産者
  • 製造業者
  • 流通業者
  • 小売業者
  • 外食事業者
  • その他米穀等を取り扱う事業者

対象品目

  • 米穀
  • 米粉や米こうじ等の中間原材料
  • 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

取引記録の作成と保存(平成22年10月1日から)

対象事業者は、対象品目である米穀や米飯類、米加工品などの取引、事業者間の移動、又は廃棄を行う場合、その記録を作成し、一定期間の保存を行わなければなりません。

保存期間

(1)「消費期限」の記載がある商品等は、取引等を行った日から3ヶ月
(2)「賞味期限」が取引日から3年を超える商品等は、取引等を行った日から5年間
(3)上記以外の商品等は、取引等を行った日から3年間

産地情報の伝達(平成23年7月1日から)

(1)対象事業者間で取引をする場合、伝票又は商品の容器包装に産地情報を記載するなどして、産地情報の伝達
を行わなければなりません。
(2)対象事業者が一般消費者に米及び米加工品を販売する場合や、外食店で御飯類を提供する場合、産地情報を伝達しなければなりません。

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7221

ファックス:026-235-8392

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