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更新日:2024年10月29日
平成28年4月1日から、農産物検査法に基づく登録検査機関のうち地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの)に関する登録及び指導監督の事務が国から都道府県に移譲されました。
それに伴い、県への各種申請等を円滑に実施いただくため、以下のとおり「長野県農産物検査に関する事務処理要領」を制定しました。
長野県農産物検査に関する事務処理要領(PDF:447KB)
本県への新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、長野県手数料徴収条例により次のとおり定められております。
手数料の納付は、長野県収入証紙により行ってください。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
農産物検査法施行令(平成7年政令第357号。以下この項において「政令」という。)第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第17条第1項の規定による登録検査機関の登録の申請に対する審査 |
1件 |
150,000円 |
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第18条第1項の規定による登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 |
〃 |
10,100円 |
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第19条第1項の規定による登録検査機関の変更登録の申請に対する審査(農産物の種類の増加) |
〃 |
30,000円 |
政令第5条第1項の規定により行うこととされた農産物検査法第19条第1項の規定による登録検査機関の変更登録の申請に対する審査(登録の区分の増加) |
〃 |
150,000円 |
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