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更新日:2024年9月10日

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後部座席を含むシートベルト・チャイルドシート着用の徹底

シートベルト・チャイルドシートを着けないと

車外放出・ガラスを突き破る・前席や天井に衝突

シートベルト・チャイルドシートは正しく着用しましょう

シートベルト・チャイルドシートは命綱です

シートベルト着用・チャイルドシート使用で事故の被害の軽減・前席同乗者への加害防止・衝突時の車外放出を防ぐことが出来ます

後部座席を含めた全ての座席で正しく着用・使用し、守れる命を確実に守りましょう。

チャイルドシート・ジュニアシート

  1. ジュニアシートの場合、シートを倒しすぎていないか
  2. 肩ベルトの位置が高すぎあるいは低すぎないか
  3. チャイルドシートがねじれていないか
  4. バックルがはずれていないか

シートベルト

  1. 首にかからないように
  2. ベルトは腰骨を巻くようにしてしっかり締める
  3. 背もたれをあまり倒さずにシートに深く腰かける
  4. ベルトはねじれないように
  5. バックルは「カチッ」と音がするまで確実に締める

注意

  • ベルトがねじれていると、衝突時にケガをしたりベルトが切れる可能性があります。
  • 緩んでいるとハンドルに衝突したり、首に巻き付いたりする可能性があります。

後部座席はシートベルトを着用しなくても安全だと思っていませんか

交通事故にあった場合、車内に安全な場所はありません。

運転席や助手席ばかりではなく、後部座席を含めた全席シートベルト着用に心掛けましょう。

JAFユーザーテストのビデオ写真
資料提供:(一社)日本自動車連盟(JAF)

令和5年長野県のシートベルト着用率・チャイルドシート使用率調査(一般道路)

令和5年中に実施した、シートベルトの着用調査結果では、運転席・助手席を含め、9割以上の方が、シートベルトをしていました。

しかし、後部席の着用率は約5割にとどまりました。

  • 警察庁・JAF合同調査結果シートベルト着用率調査
    (令和5年10月10日~11月10日)
  • チャイルドシート使用率調査
    (令和5年6月3日~7月17日)
長野県
運転席 99.3%
助手席 96.2%
後部座席 48.2%
チャイルドシート 86.2%
全国
運転席 99.2%
助手席 97.1%
後部座席 43.7%
チャイルドシート 76.0%

衝突テスト

時速55キロメートル相当で壁に衝突

時速55キロメートル相当で壁に衝突した時の後部座席シートベルト非着用と着用の違い
実験・資料提供:(一社)日本自動車連盟(JAF)

時速50キロメートルで壁に衝突

  • 後部座席シートベルト非着用時
時速50キロメートルで壁に衝突した時の後部座席シートベルト非着用の時1
時速50キロメートルで壁に衝突した時の後部座席シートベルト非着用の時2

時速50キロメートルで壁に衝突した時の後部座席シートベルト非着用の時3

  • 後部座席シートベルト着用時
後部座席シートベルト着用
時速50キロメートルで壁に衝突した時の後部座席シートベルト着用の時2

 

後部座席シートベルト非着用の危険性

車内部品への衝突と車外放出の危険

車内部品(座席や天井など)へ体をぶつけたり、ガラスを突き破って車外へ放出される危険性があります。

運転者等に対する加害の危険

  • 交通事故の衝撃で、運転者や助手席などの同乗者にぶつかり、怪我を負わせてしまう危険性がありあます。(もちろん、本人も怪我を負ってしまいます。)
  • その場合、運転者や助手席同乗者がシートベルトを着用していても被害軽減の効果が無くなる場合があります。
  • 車内全員の命を守るため後部座席に同乗したときには必ずシートベルトを着用しましょう。

運転者は、後部座席の同乗者にシートベルトを着用させなければいけません

※道路交通法第71条の3第2項【普通自動車等の運転者の遵守事項】

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

  • 運転者席以外の乗車装置
    運転席以外の座席を意味しています。
    運転者席については、同法第71条の3第1項で着用義務が規定されています。
  • 幼児
    幼児は、シートベルト着用義務が除外されています。
    ただし、同法第71条の3第3項でチャイルドシートの使用義務が規定されています。
  • 高速道路で後部座席の同乗者がシートベルトを着用しないと点数1点の違反となります。

保護者の皆さんにお願いです

子どもの命を守るためのチャイルドシートですが、成長とともにチャイルドシートからシートベルトに変わる時がきます。

普段から後部座席に同乗している保護者の皆さんがシートベルトを着用していないと、子どもはチャイルドシートが外れると、ベルトをしなくて良くなると思ってしまいます。

シートベルトを着用している姿を見せてあげることで、子どもにも後部座席でシートベルトを着用する癖をつけてあげてください。

家族みんなでシートベルトを締めましょう

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)