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更新日:2025年4月1日
長野県では、新たに障がい者を雇用した事業者の皆様を応援するため、助成金を交付しています。
※令和7年3月31日までに新たに障がい者を雇用した場合には、旧制度が適用になります。詳しくは下記をご覧ください。
申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当している必要があります。
※1 常時雇用する労働者の考え方
「常時雇用する労働者」とは、1年以上の雇用見込みがある者です。
無期雇用契約者だけでなく、1年未満の有期雇用契約者であっても契約更新の見込みがある者や、日々雇用される者であっても雇用契約が日々更新されている者等は、「常時雇用する労働者」に該当します。
※2 常時雇用する労働者の数の考え方
下記①②の通りカウントします。
①一般労働者(週の所定労働時間が30時間以上):1人を1カウント
②短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満):1人を0.5カウント
※3 創業等応援減税について
長野県では、障がい者雇用の促進のため、特例期間内に新たに障がい者を雇用した法人・個人に対して、事業税の不均一課税(減税)制度を実施しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)は、次のいずれにも該当している必要があります。
※4 「特定短時間労働者」とは
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
申請者につき50万円
提出書類 | 備考 | ||||||||||||||||||
1 | 障がい者雇用はじめの一歩応援助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:22KB) | ||||||||||||||||||
2 | 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」 | ※お近くのハローワークで取得してください。複数の事業所がある場合は、すべての事業所について取得してください。 | |||||||||||||||||
3 | 障害者雇用状況報告書の写し | ※常用雇用労働者数が40.0人未満で報告義務のない場合は添付不要です。 | |||||||||||||||||
4 | 障がい者を新たに雇用し、継続して3か月以上雇用したことを証する書類 | 例)雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳等 | |||||||||||||||||
5 | 新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況がわかる書類 | 例)障害者手帳、住民票等 | |||||||||||||||||
6 | 個人情報の収集に関する同意書(様式第2号)(ワード:15KB) | ||||||||||||||||||
7 | 申請日前1年以内に離職者がいる場合 事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないことを証する書類 |
例)離職した労働者に係る雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し等 ※離職理由がわかる書類であればその他の書類でも構いません。 |
|||||||||||||||||
8 |
県税納税証明書(未納のない証明) |
※管轄の県税事務所で取得してください。 | |||||||||||||||||
9 | 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類 |
例)健康保険・厚生年金保険の保険料納入告知額・領収済額通知書等 ※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当せず届出義務のない個人事業主は、その旨を証する書類を提出してください。 |
(注)障がい者に関する個人情報の取り扱いについては、個人情報保護をはじめとする法令等に十分に留意していただく必要があります。
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
産業労働部労働雇用課雇用対策係あて
電話番号 026-235-7201(直通)
関連資料
申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当している必要があります。
新たに雇用した障がい者(対象となる労働者)は、次のいずれにも該当している必要があります。
申請者につき30万円
提出書類 | 備考 | ||||||||||||||||||
1 | 障がい者雇用はじめの一歩応援助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:21KB) | ||||||||||||||||||
2 | 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」 | ※お近くのハローワークで取得してください。複数の事業所がある場合は、すべての事業所について取得してください。 | |||||||||||||||||
3 | 障害者雇用状況報告書の写し | ※常用雇用労働者数が40.0人未満で報告義務のない場合は添付不要です。 | |||||||||||||||||
4 | 障がい者を新たに雇用し、継続して3か月以上雇用したことを証する書類 | 例)雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳等 | |||||||||||||||||
5 | 新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況がわかる書類 | 例)障害者手帳、住民票等 | |||||||||||||||||
6 | 個人情報の収集に関する同意書(様式第2号)(ワード:15KB) | ||||||||||||||||||
7 | 申請日前1年以内に離職者がいる場合 事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないことを証する書類 |
例)離職した労働者に係る雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し等 ※離職理由がわかる書類であればその他の書類でも構いません。 |
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8 |
県税納税証明書(未納のない証明) |
※管轄の県税事務所で取得してください。 | |||||||||||||||||
9 | 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類 |
例)健康保険・厚生年金保険の保険料納入告知額・領収済額通知書等 ※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当せず届出義務のない個人事業主は、その旨を証する書類を提出してください。 |
(注)障がい者に関する個人情報の取り扱いについては、個人情報保護をはじめとする法令等に十分に留意していただく必要があります。
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
産業労働部労働雇用課雇用対策係あて
電話番号 026-235-7201(直通)
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