ここから本文です。
更新日:2023年4月6日
このページでは平成31年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合に適用となる制度(以下「新制度」と表記)をご案内しています。
新たに障がい者雇用に取り組む事業者への支援をさらに強化し、就労を希望する障がい者の方の就労機会を拡大するため、制度の拡充を行いました。見直し後の新制度では、不均一課税を申請するにあたり、その要件について事前に確認申請を行う必要があります。(詳細は下記「新制度の手続きについて」をご覧ください。)
新たに雇用した障がい者となる場合は、次の事項のいずれにも該当していること。
申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当していること。
【常時雇用する労働者数の考え方】
※令和3年3月1日の法定雇用率の変更に伴い、報告義務のある法人等は、常時雇用労働者数43.5人以上です。
【障がい者雇用はじめの一歩応援助成金との関係】
事業年度又は年の間に、新たに雇用した障がい者数に応じて、上限額は次のとおりとなります。
【新たに雇用した障がい者数の考え方】
新たに雇用した障がい者数 | 上限額 |
---|---|
1人以下 | 50万円 |
1人超2人以下 | 75万円 |
2人超 |
100万円 |
県税事務所への事業税不均一課税申請をする前に、確認申請(下図①)が必要です。
確認申請書類の提出先は、産業労働部労働雇用課です。
【手続きの流れ】
②確認内容について、労働雇用課から「障害者雇用事業税不均一課税適用要件確認結果通知書」により通知します。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 事業税不均一課税適用要件確認申請書(規則様式第5号) | 事業税不均一課税適用要件確認申請書(規則様式第5号)(ワード:21KB) |
2 | 常時雇用労働者数算定明細書(要綱様式第1号) | 常時雇用労働者数算定明細書(要綱様式第1号)(エクセル:28KB) |
3 |
障害者雇用状況等一覧表(要綱様式第1-2号) |
|
4 | 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」 |
複数の事業所がある場合は、該当するハローワークですべての事業所について取得してください。 |
5 | 障害者雇用状況報告書の写し | 常用雇用労働者数が43.5人未満で報告義務のない場合を除く。 |
6 |
特例期間内に新たに障がい者を雇用したことを証する書類 新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況のわかる書類 |
雇用契約書、住民票、障害者手帳の写し、給与台帳等 |
7 |
申請に係る事業年度(年)に離職者がいる場合 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し |
離職理由がわかる書類であれば左記以外の書類でも構いません。 |
8 | 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類 |
社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書 社会保険加入義務のない個人事業主は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し |
9 | 個人情報の収集に関する同意書 | 同意書(要綱様式第2号)(ワード:15KB) |
(注)障がい者に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意していただく必要があります。
法人・・・・・・法人事業税の事業年度終了の日から30日以内
個人事業主・・・個人事業税の前期分納期限前7日まで
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 産業労働部労働雇用課雇用対策係あて
電話番号 026-235-7201(直通) ファックス 026-235-7327
確認申請後、労働雇用課より通知される「障害者雇用事業税不均一課税適用要件確認結果通知書」を基に下記提出書類を作成し、下記期限までに最寄りの県税事務所へ提出してください。
(注)不均一課税申請にかかる書類の提出は、最寄の県税事務所へ郵送いただくか、窓口にご持参ください。
法人・・・・・・法人事業税の申告納付期限
個人事業主・・・個人事業税の前期分の納期限
不均一課税申請にかかる手続き等のお問い合わせは、最寄の県税事務所まで。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください