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更新日:2024年4月1日

障がい者の雇用に取り組む事業者を応援しています(減税制度のご案内)

長野県では、障がい者雇用の促進のため、事業税の減税制度を実施しています。

※このページでは平成31年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合に適用となる制度(以下「新制度」と表記)をご案内しています。

新制度における手続きの変更(確認申請

新たに障がい者雇用に取り組む事業者への支援をさらに強化し、就労を希望する障がい者の方の就労機会を拡大するため、制度の拡充を行いました。見直し後の新制度では、不均一課税を申請するにあたり、その要件について事前に確認申請を行う必要があります。(詳細は下記「新制度の手続きについて」をご覧ください。)

法人又は個人について(新制度における要件1)

 申請を行う法人又は個人については、次の事項のいずれにも該当していること。

  • 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。(※1)
  • 雇用保険の適用事業所であること。
  • 社会保険加入事業者であること(加入義務がない場合を除く。)。
  • 障害者の雇用促進等に関する法律の規定により障害者の雇用の状況について報告義務のある場合は、法定雇用率を達成していること(令和6年4月1日の法定雇用率の変更に伴い、報告義務のある法人等は、常時雇用労働者数40.0人以上です。)。
  • 申請に係る事業年度又は年の間に事業主都合による解雇をしていないこと。
  • 長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
  • 「障がい者雇用はじめの一歩応援助成金」の交付を受けていないこと。

※1 常時雇用する労働者数の考え方
雇用保険被保険者(障がい者を含む。)について、下記①②の通りカウントします。
① 一般(週の労働時間が30時間以上)…1カウント
② 短時間(週の労働時間が20時間以上30時間未満)…0.5カウント
減税を申請する事業年度又は年の各月の月末時点の人数を合計し、事業年度又は年の月数で除して算出します。

例)事業年度が4月1日~3月31日の場合

常用労働者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
①一般(30H~) 98 101 100 100 98 98 98 98 98 97 99 99  
②短時間(20~30H) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2  
計(①+②×0.5) 99.5 102.5 101.5 101.5 99.5 99.0 99.0 99.0 99.0 98.0 100.0 100.0 1198.5


各月末時点の常用雇用労働者の合計 1198.5人 / 12カ月 = 99.875人
 

 

※2障がい者雇用はじめの一歩応援助成金との関係
「はじめの一歩応援助成金」とは、事業者がはじめて(過去1年間障がい者を雇用したことがなかった場合で)障がい者を雇用した場合に30万円を助成する制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
助成金を受けた事業年度(年)は、減税の適用外です。
ただし、その後も継続して当該障がい者を雇用し続けていれば、2年目、3年目に減税の適用を受けられます。

はじめの一歩応援助成金

新たに雇用した障がい者について(新制度における要件2)

新たに雇用した障がい者となる場合は、次の事項のいずれにも該当していること。

  • 特例期間内(平成31年4月1日から令和7年3月31日)に雇用されていること。
  • 県内に住所がある者であること。
  • 県内に所在する事業所等において勤務する者であること。
  • 雇用保険の一般被保険者であること。
  • 不均一課税申請に係る事業年度又は年において継続して3か月以上勤務している者であること。

新制度における減税限度額について

事業年度又は年の間に、新たに雇用した障がい者数(※)に応じて、上限額は次のとおりとなります。

  • 1人以下:50万円
  • 1人超2人以下:75万円
  • 2人超:100万円
     

※新たに雇用した障がい者数の考え方

下の表のとおりカウントします。

週の労働時間 一般(30時間以上) 短時間(20~30時間)
重度(身体・知的障害者) 1人を2カウント 1人を1カウント
重度以外(身体・知的障害者) 1人を1カウント 1人を0.5カウント
精神障害者 1人を1カウント 1人を1カウント

 

減税を申請する事業年度又は年の各月の月末時点の人数を合計し、事業年度又は年の月数で除して算出します。

例)Aさん(重度、身体障害、一般)、Bさん(重度以外、知的障害、短時間)、 Cさん(精神障害、短時間)を雇用した場合

常用労働者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
Aさん(重度(身体)・一般)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Bさん(重度以外(知的)・短時間)               1 1 1 1 1  
Cさん(精神・短時間)                     1 1  
計(A×2+B×0.5)     2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 22.5

 

Cさんは、対象の事業年度で3カ月未満の雇用なので、対象外になります。
各月末時点の対象となる雇用障がい者の合計 22.5人 / 12カ月 = 1.875人 →1人超2人以下で減税額75万円が上限となります。
 

新制度の手続きについて(確認申請)

県税事務所への事業税不均一課税申請をする前に、確認申請が必要です。

確認申請書類の提出先は、産業労働部労働雇用課です。

【手続きの流れ】

手続きの流れ

①「事業税不均一課税適用要件確認申請書」等を、県庁の労働雇用課へ提出します。
②「事業税不均一課税適用要件確認結果通知書」を受領します。
③「不均一課税申請書」等を、管轄の県税事務所に提出します(不均一課税申請については、下記をご覧ください。)。
 

 確認申請における提出書類

  提出書類 備考
1 事業税不均一課税適用要件確認申請書(規則様式第5号) 事業税不均一課税適用要件確認申請書(規則様式第5号)(ワード:21KB)
2 常時雇用労働者数算定明細書(要綱様式第1号) 常時雇用労働者数算定明細書(要綱様式第1号)(エクセル:28KB)
3

障害者雇用状況等一覧表(要綱様式第1-2号)

障害者雇用状況等一覧表(要綱様式第1-2号)(エクセル:28KB)

4 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」及び「事業所台帳異動状況照会」

複数の事業所がある場合は、該当するハローワークですべての事業所について取得してください。

5 障害者雇用状況報告書の写し 常用雇用労働者数が40.0人未満で報告義務のない場合を除く。
6

特例期間内に新たに障がい者を雇用したことを証する書類

新たに雇用した障がい者の住所・障がいの状況のわかる書類

雇用契約書、住民票、障害者手帳の写し、給与台帳等
7

申請に係る事業年度(年)に離職者がいる場合

雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し

離職理由がわかる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
8 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類

社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書

社会保険加入義務のない個人事業主は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

9 個人情報の収集に関する同意書 同意書(要綱様式第2号)(ワード:15KB)

 (注)障がい者に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意していただく必要があります。

確認申請にかかる提出期限

法人・・・・・・法人事業税の事業年度終了の日から30日以内
個人事業主・・・個人事業税の前期分納期限前7日まで

確認申請のお問い合わせ先

  • 確認申請書類の提出は、下記へ郵送またはご持参ください。

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 産業労働部労働雇用課雇用対策係あて

  • 確認申請手続きのお問い合わせは、労働雇用課雇用対策課係までお願いします。

電話番号 026-235-7201(直通) ファックス 026-235-7327

 

新制度の手続きについて(不均一課税申請)

 確認申請後、労働雇用課より通知される「障害者雇用事業税不均一課税適用要件確認結果通知書」を基に下記提出書類を作成し、下記期限までに最寄りの県税事務所へ提出してください。

不均一課税申請における提出書類

  1. 事業税不均一課税申請書(ワード:16KB)
  2. 事業税不均一課税計算書(ワード:23KB)
     減税額は第6号様式(45)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。
  3. 障害者雇用事業税不均一課税適用要件確認結果通知書の写し

(注)不均一課税申請にかかる書類の提出は、最寄の県税事務所郵送いただくか、窓口にご持参ください。
 

不均一課税申請にかかる提出期限

法人・・・・・・法人事業税の申告納付期限
個人事業主・・・個人事業税の前期分の納期限

不均一課税申請のお問い合わせ先

不均一課税申請にかかる手続き等のお問い合わせは、最寄の県税事務所まで。

 

 

 

お問い合わせ

産業労働部労働雇用課

電話番号:026-235-7201

ファックス:026-235-7327

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