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更新日:2024年4月1日
平成30年度以降の長野県森林づくり県民税(以下「森林税」といいます。)のあり方について基本的な事項を定めた「長野県森林づくり県民税に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)の策定の趣旨および経緯、策定後の改正内容については、以下のとおりです。
※改正部分以外については、引き続き当初版の基本方針を参照してください。
※改正部分以外については、引き続き当初版の基本方針及び前回の改正版(平成31年2月)を参照してください。
※改正部分以外については、引き続き当初版の基本方針を参照してください。
平成30年度以降の長野県森林づくり県民税(以下「森林税」といいます。)のあり方について、これまでの様々な観点から出された御意見等を踏まえ、改めてゼロベースで超過課税の必要性等を検討し、県の考え方を「長野県森林づくり県民税に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)」としてまとめました。
基本方針では、今後、喫緊の課題を抱える里山の整備や多様な県民ニーズに応えるための森林の利活用を図るためには、引き続き、森林税へのご負担をお願いすることが必要と考え、平成30年度以降の森林税について、課税期間を平成30年4月1日からの5年間、県民税均等割の超過課税方式により、個人県民税は年額500円、法人県民税は均等割額の5%としています。
(参考)税制研究会の指摘事項への対応
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