ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 長野県森林づくり県民税(通称:森林税) > 長野県森林づくり県民税Q&A-2
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
【注意】このページには、平成20年度~平成24年度の長野県森林づくり県民税のQ&Aを掲載しております。
平成25年度以降の長野県森林づくり県民税のQ&Aはこちら
(2)県の事業見直しや予算配分の見直しで対処できないのですか。
(4)税額を、年額、個人500円、法人5%相当額としたのはなぜですか。
(6)住所地以外の県内の市町村に家屋敷がある場合はそれぞれの市町村に納めるのですか。
(7)住所地の市町村と家屋敷のある市町村に納めることは二重課税になるのではないのですか。
今後、間伐等の森林づくりを一層推進するにあたっては、所有が零細・分散であることや不在村森林所有者が増加している等により整備が遅れている森林が多い里山を中心とした森林づくりが喫緊の課題となっています。また、県民生活の安全と安心を確保するため、これらの森林の早急かつ適切な整備・保全が必要となっています。
長年にわたって人々が育ててきた森林を、今こそ健全な姿にして、次の世代に引き継いでいくために、森林の恩恵を受けている県民全体で森林づくりを支えることが必要です。
有識者等による「長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会」からも、森林づくりの必要性や本県の財政状況を考慮すると、すべての県民が森林の恩恵を享受しているという観点から、県民による森林づくりのための新たな費用負担は必要であり、そのための方策として「県民税均等割の超過課税方式」が有力な方法である、という内容の提言をいただきました。
今後とも着実に森林づくりを進めていくために、効率的な事業の実施や国庫補助金を確保し、なお、不足する財源分の確保策としての「長野県森林づくり県民税」の導入について、県民皆様の御理解と御協力をお願いします。
県では、「行財政改革プラン」を策定し、分権改革、行政システム改革、財政構造改革に取り組んでいます。県民の様々な行政ニーズに応えるためには、財政赤字を出すことなく、安定的な財政運営を行う必要があり、今後とも更なる歳入確保策や歳出削減策など、追加の財源確保対策を行っていくこととしています。
一方、昨今の林業を取り巻く厳しい情勢のもと、荒廃森林が増加しており、このまま放置すれば災害の発生など県民生活に直接影響が懸念される状況であり、厳しい財政状況の中にあって、森林整備については、これまでも重点的に予算を確保してきました。
しかし、森林を次の世代に健全な姿で引き継いでいくためには、現在、間伐を中心とした森林整備は、先送りすることなく、集中的に実施する必要があることから、効率的な事業の実施や国庫補助金の確保に加え、県民全体で森林を支えていくという考え方で県民の皆様に一定期間新たな費用負担の御協力をお願いしたいと考えています。
長野県森林づくり県民税は、すべての県民が恩恵を受けている森林の多面的機能の持続的発揮を目的とする税制です。県民税均等割は、広く県民(個人と法人)に課税され、「地域社会の費用を広く県民が負担する」という性格のものです。
県民税均等割を超過課税する方法は、「森林づくりのために必要な費用を県民が等しく負担する」という趣旨に合致していることから、この方法としました。
「長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会」の提言や各地域で開催した県民集会などで寄せられた県民意見を受けて検討を重ね、新たな取組として、里山を中心とした森林づくりに年平均6億8千万円を使うことを計画しています。
超過税額については、県民の理解が得られる適切な負担水準とすることが必要であり、平成19年度県政世論調査結果では、森林づくりを進めるための年間負担額として、500円以上負担できると答えた方の割合は64%でした。また、法人の税額については、県民税の個人と法人の税収割合は、平成19年度収入見込みでおおむね「4対1」となっています。
これらのことから、税額については、新たな取組に対する必要額を確保するとともに、県民負担や個人と法人の税収割合を考慮し、年間、個人は500円、法人は5%相当額としました。これにより、年間の税収見込額は、個人が約5億4千万円、法人が約1億4千万円で、あわせて約6億8千万円が見込まれます。
個人の納税義務者は、県民全員ではなく、県民税均等割を納めている方(県民の約半数)が対象であり、次のア、イ、ウのいずれかに該当し非課税となる方や、税法上の控除対象配偶者・扶養親族になっている方で次のウに該当する方には課税されません。
ア生活保護法の生活扶助を受けている方
イ障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下である方
ウ各市町村の条例で非課税とされる方
「長野県森林づくり県民税」は県民税均等割に上乗せして納めていただきますが、県民税均等割の納税義務者は、(1)県内に住所を有する個人、(2)県内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所・事業所又は家屋敷を有する市町村に住所を有しない者、とされていますので、お住まいの市町村以外に家屋敷等をお持ちの方はそれぞれの市町村に納めていただきます。
「事務所・事業所」とは、事業の必要から設けられた人的及び物的施設であって、そこで事業が行われる場所をいいます。したがって、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所等は含まれません。
「家屋敷」とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるものであれば足り、現に居住していることを要しません。また、家屋敷は必ずしも自己所有であることを要しない反面、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅又は現に他人が居住しているものは該当しません。そのほか家屋敷であるためには、独立性があることが必要であって間借のような場合は含まれません。
「家屋敷」には、いわゆる別荘、別宅のように自己の住宅に留守番をおき自身は都市で生活している方の所有に係る当該住宅はもちろん、マンション、アパート等もこれに含まれます。また、常時は妻子を住まわせ時々帰宅する関係にある住宅も該当します。
県内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所・事業所又は家屋敷を有する市町村に住所を有しない方は市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに一の納税義務があると規定されており、住所地の他に家屋敷をお持ちの方は道府県からそれだけ多くの行政サービスを受けており、その行政サービスは市町村を通じて提供されるという応益関係があり、二重に課税されるということにはなりません。
(平成3年1月30日広島地方裁判所判例)
当面、平成20年4月1日から5年間、実施することとしています。
【参考】個人:平成20年度分から平成24年度分まで
法人:平成20年4月1日から平成25年3月31日の間に開始する各事業年度分
施行後5年を目途として、税活用事業の効果や、森林・林業を取り巻く状況、社会経済状況、県財政の状況等を見極めながら、制度の点検・見直しをすることとしています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください