ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 長野県森林づくり県民税(通称:森林税) > 長野県森林づくり県民税Q&A(平成24年度以前の森林税)
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
※ご覧になりたい項目をクリックしてください※
【注意】このページには、平成20年度~平成24年度の長野県森林づくり県民税のQ&Aを掲載しております。
平成25年度以降の長野県森林づくり県民税のQ&Aはこちら
(4)間伐を行えば、どのくらい二酸化炭素を吸収できるのですか。
(2)県の事業見直しや予算配分の見直しで対処できないのですか。
(4)税額を、年額、個人500円、法人5%相当額としたのはなぜですか。
(6)住所地以外の県内の市町村に家屋敷がある場合はそれぞれの市町村に納めるのですか。
(7)住所地の市町村と家屋敷のある市町村に納めることは二重課税になるのではないのですか。
(1)森林整備は、森林所有者の責任で行うべきではないのですか。
(3)間伐材が売れたときには個人収入になるのではないですか。
(6)森林づくり県民税と緑の募金とはどのように違うのですか。
(1)長野県森林づくり県民税を活用して、どのようなことをするのですか。
(2)みんなで支える里山整備事業とは、どのような事業ですか。
(3)地域で進める里山集約化事業とは、どのような事業ですか。
(4)高度間伐技術者集団育成事業とは、どのような事業ですか。
(5)-2既存事業や「地域発元気づくり支援金」との関係について
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください