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更新日:2022年9月8日
身体障害者補助犬(以下「補助犬」といいます。)は、目や耳、手足に障がいのある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。障がいのある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーで、ペットではありません。
身体障害者補助犬法に基づき、訓練・認定をされた犬であり、使用者(以下「ユーザー」といいます。)は、補助犬の衛生・行動管理をしっかり行い、社会のマナーを守って清潔にしています。法に基づく表示をつけています。
▼ほじょ犬ロゴ
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見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、“盲導犬”と表示しています。
手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、ドアの開閉、車いすのけん引、脱衣の介助などを行います。“介助犬”と表示しています。
聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFAX等着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクション、火災報知器の音等を聞き分け教えます。“聴導犬”と表示しています。
ユーザーは、補助犬の体調や衛生・行動の管理をしっかり行い、健康を保っています。補助犬を見かけても、食べ物や水を与えないようにしましょう。
ユーザーがハーネスや表示をつけた補助犬といっしょにいる時は、補助犬は「仕事中」です。話しかける、見つめる、触る等の気を引く行為は、補助犬が仕事に集中できず、ユーザーを安全に誘導することができなくなるため、避けましょう。
ユーザーは、補助犬を同伴していても、皆さまのサポートを必要とする場面があります。もし困っている様子を見かけたり、危険な場面を見かけた際には、声掛けや筆談等のコミュニケーションにより、ユーザーに伝えてください。
県と長野市、松本市に「ほじょ犬相談窓口」を設置し、補助犬の同伴や使用に関する苦情や相談に対応しています。 詳しくはこちらをご覧ください。
補助犬の給付を受けるには、補助犬の育成・訓練事業者の実施する基礎訓練、合同訓練等を受け、補助犬の扱い方やユーザーとしての義務(衛生管理など)について理解し、認定を受けていただく必要があります。まずは育成・訓練事業者にご相談いただき、訓練内容等、詳細についてご確認ください。
育成・訓練事業者の一覧はこちら(厚生労働省ホームページ)にてご確認ください。
また、以下の条件に当てはまる方は県の給付事業の対象となりますので、お住まいの市町村(聴導犬については保健福祉事務所)へお問い合わせください。
右記の身体障害者手帳をお持ちの方 |
【盲導犬】 視覚障がい1級 【介助犬】 肢体不自由1級または2級 【聴導犬】 聴覚障がい2級または3級 |
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18歳以上の方で、長野県内に1年以上居住している方 | ||
補助犬を適切に利用し、飼育できる方 | ||
施設入所していない方 | ||
持ち家以外の方は、身体障害者補助犬の飼育について、家屋の所有者(または管理者)の承諾が得られる方 |
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